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不正競争防止法とは?違反事例や罰則をわかりやすく解説

公開日 2026年10月8日  監修 弁理士(登録番号 19728)・SPECIAL FLOWER特許事務所 代表 下茂 力

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不正競争防止法は、登録のない知的財産を守る法律です。特許や商標のように出願して登録する必要がなく、条文が定める「不正競争」に当たる行為があれば、差止めや損害賠償を求められます。

実務で効く場面は、はっきりしています。登録がないのに守りたいときと、登録では届かないときです。退職者が顧客名簿を持ち出した、新商品の形をそっくり真似された、社名が有名企業と紛らわしく使われた。こうした場面で、この法律が出てきます。

この記事では、何が「不正競争」に当たるのかを類型ごとに整理し、違反した場合の罰則、そして令和5年改正で何が変わったかまでを説明します。

この記事でわかること
  • 不正競争防止法が守るもの(特許・商標との役割分担)
  • 「不正競争」に当たる行為の主な類型と、実際の場面
  • 営業秘密として保護されるための3要件
  • 違反した場合の民事責任と刑事罰
  • 令和5年改正(2024年4月1日施行)で変わった4点
  • 自社が備えておくべきこと
監修 弁理士(登録番号 19728)・SPECIAL FLOWER特許事務所 代表 下茂 力
長岡技術科学大学大学院修士課程修了。2001年国内特許事務所入所、2013年弁理士試験合格、2015年群馬工業高等専門学校非常勤講師、2026年SPECIAL FLOWER特許事務所設立。特許事務所において20年以上、電子デバイス・機械要素を中心に国内外の特許出願・拒絶理由対応に従事。この記事は、上記の弁理士が内容を確認しています。
免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件に対する法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な案件については当事務所へご相談ください。当事務所は本文書または本文書掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負うものではありません。

不正競争防止法は何を守るのか

知的財産の法律は、大きく2つに分かれます。

登録して守る登録なしで守る
法律特許法・実用新案法・意匠法・商標法不正競争防止法・著作権法
権利の発生出願して登録されたとき要件を満たせば当然に
守る対象登録した発明・デザイン・商標営業秘密、商品形態、周知な表示など
効果独占できる不正な行為を止められる

不正競争防止法は「独占権」を与える法律ではありません。特定の不正な行為を止める、という作りです。だから、同じものを他人が独自に作った場合には、原則として止められません。

登録があるなら、まず登録した権利で戦う。登録がない、または登録では届かない部分を、不正競争防止法で補う。これが実務上の役割分担です。

「不正競争」に当たる行為の類型

不正競争防止法2条1項が、不正競争に当たる行為を列挙しています。実務でよく出てくるものを挙げます。

① 周知表示の混同惹起(2条1項1号)

広く知られた他人の商品等表示と同一・類似のものを使い、混同を生じさせる行為です。社名、商品名、店舗の外観、包装なども「商品等表示」に当たり得ます。 商標登録がなくても戦えるのがここです。ただし「広く認識されている(周知)」ことの立証が必要で、これが実務上のハードルになります。

② 著名表示の冒用(2条1項2号)

著名な他人の表示を、混同が生じない場面で使う行為も禁じられます。1号と違い、混同のおそれは不要です。ブランドの価値へのただ乗り(フリーライド)や希釈化(ダイリューション)を防ぐ規定です。

③ 商品形態の模倣(2条1項3号)

他人の商品の形態をそのまま模倣した商品を譲渡等する行為です。いわゆるデッドコピーの規制で、日本国内で最初に販売された日から3年間に限られます。

意匠登録がなくても使えるため、ライフサイクルの短い商品(アパレル、雑貨、玩具)では実務上よく使われます。ただし、商品の機能を確保するために不可欠な形態は対象外です。

④ 営業秘密の侵害(2条1項4号〜10号)

営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為です。退職者による持ち出し、取引先からの流出などが典型です。詳しくは次章で扱います。

⑤ 限定提供データの侵害(2条1項11号〜16号)

特定の相手に限って提供されるデータを不正に取得・使用・開示する行為です。2018年改正で新設されました。ビッグデータの取引を想定した規定です。

⑥ 原産地・品質等の誤認惹起(2条1項20号)

産地、品質、内容、製造方法、用途、数量について誤認させる表示をする行為です。

⑦ 信用毀損(2条1項21号)

競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為です。根拠のない警告書を取引先に送りつける行為が、これに当たることがあります。権利行使をする側も注意が要る規定です。

⑧ ドメイン名の不正取得(2条1項19号)

営業秘密として守られるための3要件

営業秘密は、不正競争防止法2条6項で定義されています。次の3つをすべて満たす必要があります。

要件内容実務上のポイント
秘密管理性秘密として管理されていることここで落ちる例が圧倒的に多い
有用性事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること実際に役立っていれば足りる
非公知性公然と知られていないこと公開した時点で失われる

秘密管理性が、実務の分かれ目です

「大事な情報だから当然に営業秘密だ」とはなりません。会社が秘密として管理していることが、従業員から見て分かる状態でなければなりません。具体的には、

  • ファイルやデータに「マル秘」「社外秘」の表示がある
  • アクセスできる人が限定されている(施錠、パスワード、権限設定)
  • 就業規則や秘密保持契約で、秘密として扱う旨が定められている
  • 持ち出しのルールがある

裁判で営業秘密の侵害が否定される場合、その多くが秘密管理性で落ちています。情報そのものの価値ではなく、管理の体制が問われるということです。

対象になる情報

顧客名簿、仕入先リスト、価格表、販売マニュアル、製造方法、設計図、実験データ、研究レポートなど、技術情報と営業情報の双方が含まれます。

退職者による持ち出しが心配な方へ

営業秘密として守られるかどうかは、情報の価値ではなく管理の体制で決まります。裁判で侵害が否定される事案の多くが、秘密管理性の要件で落ちています。そして、体制は事が起きる前にしか作れません。

SPECIAL FLOWER IP LAW FIRM の初回相談では、現在の管理状況をうかがったうえで、表示・アクセス制限・規程・契約の4点で足りていない箇所を整理します。

違反するとどうなるか

民事の責任

  • 差止請求(3条):行為の停止、侵害品の廃棄、設備の除却
  • 損害賠償請求(4条):受けた損害の賠償
  • 信用回復措置(14条):謝罪広告など

損害額については、推定規定(5条)があります。侵害品の譲渡数量に自社の単位あたり利益を掛けた額、侵害者が得た利益の額、実施料相当額などを損害額と推定でき、立証の負担が軽くなっています。

刑事の罰則

営業秘密侵害罪(21条)は重い。

  • 個人:10年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、またはその併科
  • 法人:5億円以下の罰金(両罰規定)
  • 国外での使用等の場合は、さらに加重されます

営業秘密の持ち出しは、単なる民事の問題ではありません。退職者の行為が刑事事件になった例は複数あります。

営業秘密と特許の使い分けについて
書影

技術情報を特許にするか、営業秘密として秘匿するかの判断は、株式会社SPECIAL FLOWER COMPANY 代表取締役会長 井澤 佑斗 著『自分でできる 特許(実用新案・意匠・商標)出願の手続きと活かし方』(日本法令・568頁)で扱われています。

本記事に対応するのは第4編 第2章 第1 特許権(2)営業秘密です。(i)特許権と営業秘密の使い分け、(ii)営業秘密、(iii)事例という構成で、判断の基準が整理されています。続く(3)先使用権では、秘匿を選んだ場合に他社に特許を取られたときの備えも扱われています。

令和5年改正で変わった4点(2024年4月1日施行)

令和5年6月14日公布の改正法(法律第51号)で、次の4点が変わりました。

① デジタル空間における模倣行為の規制

商品形態の模倣(2条1項3号)について、デジタル空間で他人の商品形態を模倣した商品を提供する行為も、規制の対象になりました。メタバース内のアイテムやデジタルグッズが念頭にあります。

② 営業秘密の保護強化

③ 限定提供データの保護範囲の拡大

④ 外国公務員贈賄の罰則等の強化

実務への影響という点では、①がいちばん大きい。現実の商品だけでなく、その3Dデータやデジタル上の表現まで、デッドコピー規制が及ぶことが明確になりました。

自社が備えておくべきこと

この法律は「登録がなくても守れる」法律ですが、何もしていなければ守れない法律でもあります。

① 秘密管理性を作っておく

営業秘密として守りたい情報を洗い出し、表示・アクセス制限・規程・契約の4点を整えます。事が起きてから「あれは秘密だった」と言っても、間に合いません。

② 秘密保持契約を、技術開示の場面に合わせる

汎用のNDAでは足りない場面があります。技術を開示するなら、改良発明の帰属や出願の制限まで定めておかないと、開示した先に先に出願されることがあります。

③ 商品形態の保護は3年しかないことを前提に設計する

デッドコピー規制は最初の販売から3年で切れます。長く守るなら意匠登録です。発売前に意匠を出しておき、3年の間に権利化を済ませるのが本筋の組み立てになります。

④ 登録できるものは、登録しておく

周知表示の混同惹起(1号)で戦うには「周知性」の立証が要ります。商標登録があれば、この立証は不要です。不正競争防止法は強力ですが、立証の負担は登録した権利より重い。可能なら登録しておくべき理由がここにあります。

「特許にするか、営業秘密にするか」で迷ったら

技術情報には、特許を取って公開する道と、営業秘密として秘匿する道があります。製造方法のように外から分からない技術は秘匿が有利な場合がありますし、製品を見れば分かる技術は特許にしないと守れません。この判断は、一度決めると後戻りできません。特許出願をすれば1年6か月後に公開され、秘匿の道は閉じます。

初回相談のお申し込みはこちら。技術の性質と事業計画をうかがったうえで、どちらで守るべきかを整理します。

弁理士はここを見ている

① 秘密管理性は、事が起きてからでは作れません。
営業秘密の裁判で最も多い敗因が、秘密管理性の欠如です。「社内では誰もが重要情報だと理解していた」では足りません。マル秘の表示、アクセス権限の設定、就業規則と誓約書、持ち出しのルール。この4点が、従業員から見て分かる形で存在している必要があります。持ち出しが発覚してから体制を整えても、その時点より前の情報については手遅れです。顧問先には、事故が起きる前の棚卸しを必ずお願いしています。

② 警告書を出す側も、この法律で訴えられます。
見落とされがちですが、信用毀損(2条1項21号)は権利者側にも向きます。根拠が薄いまま、相手の取引先に「あの会社は侵害している」と通知すると、こちらが不正競争行為をしたことになり得ます。実際に損害賠償が認められた例があります。侵害を見つけたときにまずやるべきは、取引先への通知ではなく、相手の行為が本当に権利範囲に入るかの確認です。順序を間違えると、攻守が入れ替わります。

③ デッドコピー規制の3年を、意匠登録までの猶予と考えてください。
商品形態の模倣(2条1項3号)は登録なしで使えますが、最初の販売から3年で切れます。ここを「3年守れる」と読むか、「3年しか守れない」と読むかで、打ち手が変わります。実務では後者です。発売と同時に意匠を出願し、3年の間に登録まで済ませておく。そうすれば、不正競争防止法が切れた後も意匠権で25年守れます。この接続を設計しておくかどうかが、模倣品対応の実力差になります。

よくある質問

Q. 特許や商標がなくても使えますか。
使えます。それが不正競争防止法の特徴です。ただし、周知性や秘密管理性など、立証しなければならない事実が増えます。登録した権利であれば不要な立証が必要になるため、登録できるものは登録しておくほうが有利です。

Q. 営業秘密として守られる情報とは、具体的に何ですか。
顧客名簿、仕入先リスト、価格表、販売マニュアル、製造方法、設計図、実験データ、研究レポートなどです。技術情報と営業情報の双方が対象になります。ただし秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。

Q. 退職した社員が顧客名簿を持ち出しました。どうすればよいですか。
まず証拠の保全(アクセスログ、持ち出しの記録、誓約書)を行ってください。そのうえで、差止請求・損害賠償請求が可能です。営業秘密侵害罪として刑事責任を問える場合もあります(個人で10年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金)。

Q. 新商品をそっくり真似されました。意匠登録はしていません。
商品形態の模倣(2条1項3号)で差止めを求められる可能性があります。ただし、日本国内で最初に販売した日から3年以内に限られます。あわせて、いまからでも意匠登録ができないか(新規性喪失の例外の適用)を確認してください。

Q. 令和5年改正で、何が変わりましたか。
2024年4月1日施行の改正で、①デジタル空間における商品形態の模倣行為が規制対象に加わり、②営業秘密の保護強化、③限定提供データの保護範囲の拡大、④外国公務員贈賄の罰則等の強化が行われました。

Q. 競合他社に警告書を送りたいのですが。
送る前に、相手の行為が本当に不正競争に当たるかを確認してください。根拠の薄い警告を相手の取引先に送ると、信用毀損(2条1項21号)としてこちらが訴えられる可能性があります。

まとめ

  • 不正競争防止法は、登録のない知的財産を守る法律。独占権ではなく、不正な行為を止める仕組み
  • 主な類型は、周知表示の混同惹起・著名表示の冒用・商品形態の模倣・営業秘密の侵害・限定提供データの侵害など
  • 営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性。実務で落ちるのはほぼ秘密管理性
  • 営業秘密侵害罪は重い(個人10年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金、法人5億円以下の罰金)
  • 商品形態の模倣(デッドコピー)規制は最初の販売から3年まで
  • 令和5年改正(2024年4月1日施行)でデジタル空間の模倣が規制対象に
  • 根拠の薄い警告は、信用毀損としてこちらが訴えられることがある
  • 登録できるものは登録しておくほうが、立証の負担が軽い

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株式会社SPECIAL FLOWER COMPANY 代表取締役会長 井澤 佑斗 著/日本法令/2026年8月刊/A5判568頁/5,500円(税込)/ISBN 978-4-539-73180-2

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