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SPECIAL FLOWER

​ライセンス契約条件

SPECIAL FLOWER

 

ライセンス規約

 

2020年1月1日

 

発行者(ライセンサー)

SPECIAL FLOWER COMPANY

東京都西東京市北町5-1-11

代表取締役会長 井澤佑斗

 

 

本書面の趣旨

 本書面は、上記発行者(「ライセンサー」といいます)の提供するライセンス契約の条件を定めたものです。

 以下、ライセンスの定義(下記「第一」)、ライセンスのスキーム(下記「第二」)、免責や機密保持など(下記「第三」)について、ライセンシーが同意すべき内容を詳述しています。

 

 

第一 定義

第1条 (ライセンスの定義)

  1. 1.「SPECIAL FLOWER」のライセンスは、ライセンサーが保有するすべての知的財産権のうち、下記内容を一括して、ライセンシーへ通常実施権・通常使用権・実施する権利の許諾をするものです(以下「ライセンス」といいます)。知的財産権は現地法で定める最大限の意味に解釈し、産業財産権、著作権、商品等表示、商品形態を含みます。

 

一、植物表面へ任意の内容を印刷する技術の実施(直接的・間接的に色素を付着させる行為を含む)、もしくはその行為で生産した植物の譲渡。一例として特許6990893など。

二、意匠やデザインのすべて。一例として意匠登録1709015など。

三、登録商標のすべて(印刷した植物の立体商標を含む)。一例として商標登録6702564登録商標6702563など。

四、上記「一」ないし「三」に関連するノウハウ

(上記「一」ないし「四」を合わせて「ライセンス内容」といいます)

 

  1. 2.ライセンサーは、ライセンシーが本規約のすべての義務を履行することを条件に、上記「1」の通常実施権・通常使用権・実施する権利を許諾します。

  2. 3.ライセンシーは、ライセンスの後に生じた、ライセンサーの新しい知的財産権や出願についても、上記「1」「2」に則って、包括的にライセンシーへライセンスされます。出願中の産業財産権については仮通常実施権がライセンスされます(SPECIAL FLOWERの知的財産アップデート)。

 

 

第二 スキーム

第2条 (スキーム)

  1. 1.ライセンサーは、ライセンシー及びライセンシーの関係会社に対し、ライセンス内容を実施可能となるように実施方法を開示をします。なおかつ、ライセンス内容の実施に必要な資材を提供します。

  2. 2.「1」の開示方法は、メール、電話、オンライン会議、対面会議、書面の送付、電磁的方法での掲示、これらに準ずるいずれか一の方法で行います。

 

第3条 (ライセンス対価と支払方法・支払期日)

 ライセンス対価、支払方法と支払期日は、別途ライセンシーと定めます。

 

第4条 (ライセンス対価の未納時の扱い)

 第1条に記載のライセンスは、第3条に記載のライセンス対価が、支払期日までにライセンサーへ支払われなかった際には、ライセンスを開始した日(以下「基準日」といいます)の午前零時に遡って当該ライセンスがライセンシーへなされなかったものとみなします。ただし、支払期日について別途ライセンサーが支払期日の延長に明示的に同意した場合、もしくは、支払期日の経過後2月以内(以下「追完期間」という)に延滞したライセンス対価がライセンサーへ支払われた場合には、この限りではありません。

 

第5条 (ライセンス表記)

 ライセンシーは、ライセンス内容に実施の際に、サービス名称に「Special Flower®︎」のライセンス表記をすることに同意します。

 

第6条 (契約期間)

 ライセンスの期間は、別途ライセンシーと定めます。

 

第7条 (権利の移転)

 第2条に記載の資材の所有権は、貸し渡されるものを除き、ライセンサーからライセンシーへ送付され、ライセンシーが受領した時点でライセンシーへと移転します。※

 

第8条 (生産の外注)

 ライセンシーは、当該ライセンシーの実施のために生産を外注することのみを目的として、第三者へライセンス内容を実施もしくは使用させることができます。ただし、ライセンサーの事前の承認を条件にします。必要な場合は、お気軽にライセンサーへお尋ねください。例えば、ライセンシーがイベント企画者であって、花屋に生産を外注する場合などです。※

 

第9条 (輸出)

 ライセンシーは、必要に応じて、ライセンス内容に係る物の輸出の許諾を受けることができます。ただし、ライセンサーの事前の承認を条件にします。必要な場合は、お気軽にライセンサーへお尋ねください。

 

第10条 (専用実施権)

 ライセンシーは、必要に応じて、地理的、内容的な専用実施権の許諾を受けることができます。ただし、ライセンサーの事前の承認を条件にします。必要な場合は、お気軽にライセンサーへお尋ねください。

 

第11条 (商標の適正使用)

 ライセンシーは、ライセンス内容の登録商標を使用する際には、商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしないよう、注意をすることに同意します。

 

 

第三 免責、機密保持など

第12条 (免責)

  1. ライセンシーは、ライセンサーが保有する知的財産権のうちライセンス内容にかかる権利が、現地法に基づき、無効となり、取り消され、訂正され、もしくは消滅したことを理由として、第4条に基づく支払い済みのライセンス対価の返還を求めることができません。また、第4条に基づく支払い義務の取消しを求めることができません。

  2. ライセンシーは、ライセンス内容の中に、現地法に基づき知的財産権の効力が及ばない内容が含まれていた場合であっても、第4条に基づく支払い済みのライセンス対価の返還を求めることができません。また、第4条に基づく支払い義務の取消しを求めることができません。

  3. ライセンサーは、ライセンス内容の実施もしくは使用などから生ずる請求、クレーム、責任、その他あらゆる損害、費用につき、ライセンシーに対して何ら責任を負わないものとし、ライセンシーは自らの責任と費用でこれを解決するものとします。

  4. ライセンサーは、ライセンスに基づくライセンシーによるライセンス内容の実施もしくは使用について、第三者の保有する知的財産権及びそのほかの権利を侵害しないことを保証しません。

 

第13条 (不可抗力)

 ライセンシー及びライセンサーは、第4条を除いて、天災地変、政府の規制、戦争、戦争状態、火災、暴動、ストライキ、洪水、事故若しくは当事者の支配を超えた事情による本契約の全部または一部の不履行、あるいは履行上の遅滞について責任を負いません。

 

第14条 (機密保持)

 ライセンシー及びライセンサーは、本契約の履行の過程で相手方から知り得た営業情報、技術情報、および個人情報を機密として管理し、本契約の期間中はもとより、終了後であっても、公開または漏洩等しないものとします。ただし、相手方より知り得る前にすでに所有していた情報、相手方から知り得た後、機密保持義務を負わずして第三者より開示された情報、知り得た時点ですでに公知であった情報、知り得た後、自己の責めによらず、公知となった情報、および相手方の情報を利用せず、独自に開発した情報については、本条を適用しないものとします。

第15条 (反社会的勢力の排除) 

1. ライセンシー及びライセンサーは自己が次の各号のいずれかの事由に該当せず、本契約締結後もこれに該当しないことを表明し、保証します。

A 自己又はその役員もしくは実質的に経営を支配する者(以下「役員等」という。)が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体等をいう。)であること、又は反社会的勢力であったこと。

B 自己又はその役員等が、反社会的勢力に対して資金提供を行い、もしくは便宜を提供する等、反社会的勢力に関与する行為を行い、もしくはこれらの行為を行ったこと、又は反社会的勢力と関係を有し、もしくは有したこと。 

C 自己又はその役員等が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して暴力的行為、詐術もしくは脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、もしくは相手方の業務を妨害する行為を行い、又はこれらの行為を行ったこと。 

D 自己又はその役員等が、反社会的勢力である第三者を利用し、又はそれらの者を利用したこと。

2. ライセンシー又はライセンサーは、相手方が前項の規定に違反したときは、相手方に対し何等の催告をすることなくただちにライセンスの全部又は一部を解除することができ、解除により損害を被ったときは、その損害を賠償請求することができます。

3. ライセンシー又はライセンサーは、第2項に基づき契約を解除されたことを理由として、相手方に損害の賠償を請求することができません。

第16条 (合意管轄)

 ライセンシー及びライセンサー間の紛争における第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

 

(以上)

 

※ 注意事項

※ 第6条

 ライセンシーから資材をさらに他者に譲渡した場合、その他者にはその所有権が移転するだけであって、ライセンサーによるライセンスがされたわけではありません。資材をライセンシーから譲渡された他者は、その資材を用いてライセンス内容にかかる事業をする場合には、ライセンサーとライセンスの契約をする必要があります。ライセンスなく係る事業をした場合、現地の知的財産法で処罰される可能性や、現地法に基づいて損害賠償請求、名誉回復措置等の民事裁判が起きる可能性がございます。必要な場合は、お気軽にライセンサーへお尋ねください。

 

※ 第7条

 ライセンサーの事前の承認がなく生産をした場合、その他者は現地の知的財産法で処罰される可能性や、現地法に基づいて損害賠償請求、名誉回復措置等の民事裁判が起きる可能性がございます。必要な場合は、お気軽にライセンサーへお尋ねください。

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