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ガバナンス
Special Flowerグループの最高意思決定機関は、取締役会と執行委員会です。
Phalaenopsis Orchid
7cm × H: 6cm
組織
Special Flowerグループの戦略的機関である「取締役会」の優先目標は、企業価値を高め、その社会的利益を守ることです。その主要なミッションは、自社とグループの重要戦略を決定し、こうした戦略の実施を監視し、自社とグループに関する情報が公正かつ正確に提示されていることを確認し、自社資産を守ることです。
取締役会
メンバー
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知財のビジネス応用3つの視点|特許・商標・意匠を経営に活かす方法


分割出願とは何か
分割出願とは何か|特許出願を活かすための重要な戦略 特許出願をした後に、「この発明も別に権利化しておきたい」「最初の出願に含まれている別の技術も守りたい」と感じることがあります。 そのような場合に検討される手続が、分割出願です。 分割出願とは、すでに行った特許出願の一部を、一定の条件のもとで、新たな特許出願として分けて出願する手続です。特許庁の電子出願ソフトサポートサイトでも、「その出願の一部を新たな特許出願として分割出願することができます」と説明されています。 分割出願の基本的な考え方 一つの特許出願の中には、複数の発明や、複数の技術的な特徴が含まれていることがあります。 たとえば、ある製品について特許出願をした場合でも、その中には、構造に関する発明、制御方法に関する発明、製造方法に関する発明など、複数の観点が含まれていることがあります。 このような場合、最初の出願をそのまま進めるだけでなく、出願内容の一部を切り出して、別の特許出願として権利化を目指すことがあります。これが分割出願です。 特許庁の説明では、分割した出願は「もとの特許出願のときに


国際移行の可否を見極める視点
国際移行の可否を見極める視点 PCT国際出願をした後、重要になるのが、どの国へ国内移行するかという判断です。 ここでいう「国際移行」とは、PCT国際出願を、特許を取得したい各国の国内手続へ進めることを指します。実務上は、PCT国内移行、各国移行、外国特許出願の国内移行などと呼ばれます。 PCT国際出願は、それ自体で世界中の特許権を取得できる制度ではありません。特許庁も、PCT国際出願は国際的な「出願手続」であり、特許を取得できるかどうかは各国特許庁の実体審査に委ねられると説明しています。 国内移行とは何か 国内移行とは、PCT国際出願を、各国の国内手続に係属させるための手続です。特許庁資料では、「各国の国内手続に係属させる」手続を「国内移行」と呼ぶと説明されています。 通常、国内移行は優先日から原則30か月以内に行います。特許庁も、PCT国際出願の国内移行期限について、条約上、原則として優先日から30か月であると説明しています。 国際移行の可否を判断する主な視点 国内移行は、費用も時間もかかる重要な判断です。すべての国へ移行するのではなく、事業上
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