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SPECIAL FLOWER

​アンバサダー契約条件

SPECIAL FLOWER

 

アンバサダー規約

 

2023年1月1日

 

発行者(ライセンサー)

SPECIAL FLOWER COMPANY

東京都西東京市北町5-1-11

代表取締役会長 井澤佑斗

 

 

本書面の趣旨

 本書面は、上記発行者(「ライセンサー」といいます)の提供するアンバサダー制度の規約を紹介しています。

 

 

第一 定義

第1条 (アンバサダーの定義)

1.本書面における用語は、断りのない限り、別途定めるSPECIAL FLOWERの「ライセンス規約」の例によります。

2.アンバサダーは、下記のいずれか一以上の条件を満たし、ライセンサーのために行動するライセンシーをいいます。アンバサダー制度は、アンバサダーが下記のいずれか一以上の条件を満たす月がある場合に、ライセンサーが、その月においてアンバサダーとの「ライセンス規約」で定めたライセンス対価を割り引く制度です。

 

一、1月あたり、SPECIAL FLOWERを肯定的に紹介する、15秒以上の動画を4本以上、善意に完成度を高めた状態で、ライセンサーへ送信すること。

二、1月あたり、SPECIAL FLOWERを肯定的に紹介する、写真(撮影もしくは合成を含みます。以下同じ)もしくは数秒以上の動画を計30以上、善意に完成度を高めた状態で、ライセンサーへ送信し、その写真や動画の説明を、ライセンサーへ送信すること。

三、SPECIAL FLOWERの技術を用いた植物を、貧困な状態にある方に無償で譲渡する公益活動を行い、その様子を動画もしくは写真で撮影して、ライセンサーへ送信すること。

四、そのほか、別途アンバサダーとランセンサーが同意した内容

(上記「一」ないし「四」を合わせて「アンバサダー内容」といいます。)

 

3.アンバサダーは、アンバサダー内容をホームページで公開できる程度には美観がある状態に善意に完成度を高め、その内容が過去の内容と同一にならないよう善意に作成することに同意します。

4.ライセンサーは、アンバサダーが本規約もしくはSPECIAl FLOWER COMPANYの利用規約のすべての義務を履行するとともに、アンバサダー内容を満たすと認めた場合に、その月に限り、「ライセンス規約」で定めたライセンス対価を、1月あたり¥50,000を限度に割り引きます(以下、「アンバサダー特典」といいます)。ただし、割引の上限は、アンバサダーのライセンス対価までとします。

 

 

第二 スキーム

第2条 (スキーム)

 アンバサダー特典は、ライセンサーとライセンシーが合意をすることによって有効となります。

第3条 (アンバサダー特典の付与方法)

 アンバサダー特典の割引方法は、翌月以降のライセンス対価の割引、もしくはすでに支払われたライセンス対価の割引相当額の払い戻しによって行います。払い戻しの場合の期日は、別途ライセンシーと定めます。

 

第4条 (アンバサダー内容の未納時の扱い)

 ライセンサーは、アンバサダーが本規約もしくはSPECIAl FLOWER COMPANYの利用規約のすべての義務を履行せず、もしくはアンバサダー内容を満たさないと後から認めた場合に、アンバサダー特典を過去に遡って取り消すことができ、その場合にライセンシーは「ライセンス規約」で定めたライセンス対価を遡って支払う義務があります。そのライセンス対価の未納時の扱いは、「ライセンス規約」第4条の例によります。

 

第5条 (契約期間)

 アンバサダーの期間は6月までとします。別途ライセンサーとの協議で、この期間を延長することができます。

 

第6条 (アンバサダー制度の解除)

 ライセンサーおよびアンバサダーは、第5条の期間中であっても、相手方にアンバサダー制度の解除を申し出ることで、期間の途中でその制度を終了することができます。

 

第7条 (権利の許諾)

  1. アンバサダーがコンテンツまたは素材の送信をライセンサーへ行った場合、他の取り決めがない限り、アンバサダーは、ライセンサーに対して、そのようなコンテンツ及び素材を使用、公開、複製、変更、翻案、翻訳、二次著作物の作成をできる、非独占的な、無償の、永続的な、取り消し不可能な、完全なサブライセンスを含む権利を許諾したものとみなします。

  2. アンバサダーとライセンサーは、アンバサダーが送信するコンテンツまたは素材について、アンバサダーを著作者と認め、アンバサダーとライセンサーの双方に著作権があることを確認します。

 

第8条 (アンバサダーの努力義務)

 アンバサダーは、アンバサダー内容の品質を、アンバサダーの実現可能な限りで向上させることに同意します。

第三 免責、機密保持など

第9条 (不可抗力)

 アンバサダー及びライセンサーは、第4条を除いて、天災地変、政府の規制、戦争、戦争状態、火災、暴動、ストライキ、洪水、事故若しくは当事者の支配を超えた事情による本契約の全部または一部の不履行、あるいは履行上の遅滞について責任を負いません。

 

第10条 (機密保持)

 アンバサダー及びライセンサーは、本契約の履行の過程で相手方から知り得た営業情報、技術情報、および個人情報を機密として管理し、本契約の期間中はもとより、終了後であっても、公開または漏洩等しないものとします。ただし、相手方より知り得る前にすでに所有していた情報、相手方から知り得た後、機密保持義務を負わずして第三者より開示された情報、知り得た時点ですでに公知であった情報、知り得た後、自己の責めによらず、公知となった情報、および相手方の情報を利用せず、独自に開発した情報については、本条を適用しないものとします。

 

第11条 (反社会的勢力の排除) 

1.アンバサダー及びライセンサーは自己が次の各号のいずれかの事由に該当せず、本契約締結後もこれに該当しないことを表明し、保証します。

A 自己又はその役員もしくは実質的に経営を支配する者(以下「役員等」という。)が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体等をいう。)であること、又は反社会的勢力であったこと。

B 自己又はその役員等が、反社会的勢力に対して資金提供を行い、もしくは便宜を提供する等、反社会的勢力に関与する行為を行い、もしくはこれらの行為を行ったこと、又は反社会的勢力と関係を有し、もしくは有したこと。 

C 自己又はその役員等が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して暴力的行為、詐術もしくは脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、もしくは相手方の業務を妨害する行為を行い、又はこれらの行為を行ったこと。 

D 自己又はその役員等が、反社会的勢力である第三者を利用し、又はそれらの者を利用したこと。

2.アンバサダー又はライセンサーは、相手方が前項の規定に違反したときは、相手方に対し何等の催告をすることなくただちにライセンスの全部又は一部を解除することができ、解除により損害を被ったときは、その損害を賠償請求することができます。

3.アンバサダー又はライセンサーは、第2項に基づき契約を解除されたことを理由として、相手方に損害の賠償を請求することができません。

 

第12条 (合意管轄)

 アンバサダー及びライセンサー間の紛争における第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

 

(以上)

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