top of page

特許の取り方は?申請から登録までの流れを徹底解説

特許を取るには、出願 → 審査請求 → 審査 → 登録という4つの段階を踏みます。商標や意匠と違うのは、出願しただけでは審査が始まらない点です。別に「審査請求」をしなければ、3年後に取り下げたものとみなされます。

全体でかかる期間は、通常2〜4年。費用は、特許庁への分だけで20万円前後、弁理士に依頼すると50万〜100万円が目安です。

この記事では、申請から登録までの流れを段階ごとに追いながら、各段階の期限と費用が発生するタイミング、そして最も失敗が多い箇所を説明します。

この記事でわかること
  • 出願から登録までの4段階と、それぞれの期間・費用
  • 審査請求を忘れるとどうなるか(3年の期限)
  • 出願書類4点の役割と、いちばん重要な書類
  • 拒絶理由通知への対応と、応答期限
  • 特許を取るための要件(新規性・進歩性など)
  • 費用の総額と、抑える方法
監修 弁理士(登録番号 19728)・SPECIAL FLOWER特許事務所 代表 下茂 力
長岡技術科学大学大学院修士課程修了。2001年国内特許事務所入所、2013年弁理士試験合格、2015年群馬工業高等専門学校非常勤講師、2026年SPECIAL FLOWER特許事務所設立。特許事務所において20年以上、電子デバイス・機械要素を中心に国内外の特許出願・拒絶理由対応に従事。この記事は、上記の弁理士が内容を確認しています。
免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件に対する法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な案件については当事務所へご相談ください。当事務所は本文書または本文書掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負うものではありません。

特許を取るまでの全体像

段階やること期限特許庁への費用
① 調査先行技術を調べる—無料
② 出願願書・明細書等を提出—14,000円
③ 審査請求審査を求める出願から3年以内138,000円+請求項数×4,000円
④ 審査審査を待つ。拒絶理由が来たら応答—0円
⑤ 登録特許査定後、30日以内に特許料を納付30日第1〜3年分

出願から1年6か月で公開されます

審査の途中でも、出願から1年6か月が経つと出願内容が公開されます。これは登録されるかどうかに関係なく行われます。つまり、特許が取れなくても、技術は世の中に公開されます。

この点は、出願するかどうかの判断に直結します。秘密にしておいたほうがよい技術(製造方法など、外から見て分からないもの)は、出願しないという選択もあります。

期間の目安

  • 出願 → 審査請求:最長3年(すぐ請求することも可能)
  • 審査請求 → 一次審査:おおむね10〜14か月
  • 拒絶理由への応答 → 再審査:数か月
  • 合計で2〜4年が一般的

急ぐ場合は早期審査があり、要件を満たせば審査請求から2〜3か月で結果が出ます。特許庁への追加費用はかかりません。

① 調査 ── 出願前に先行技術を調べる

特許が認められるには、その発明がまだ知られていないこと(新規性)と、既知の技術から容易に考えつくものでないこと(進歩性)が必要です。

出願前に、同じ・似た技術が既に公開されていないかを調べます。J-PlatPatで無料でできます。

調べ方の目安
① 自分の発明を、技術用語で3〜5語に分解する
② J-PlatPatの特許・実用新案検索で、その語の組み合わせで検索する
③ ヒットした公報の「特許請求の範囲」を読み、自分の発明と何が違うかを書き出す
④ 違いが「効果のある違い」かどうかを考える

④が難しい。単に部品を置き換えただけ、寄せ集めただけでは進歩性が認められません。その違いによって、予測できない効果が出ているかどうかが問われます。

調査を省くとどうなるか

審査請求料は138,000円+請求項数×4,000円です。請求項が5つなら158,000円。これは、拒絶されても戻ってきません。調査にかける時間のほうが、はるかに安い。

特許請求の範囲の書き方で、権利の価値が決まります

広く書けば先行技術にぶつかって拒絶され、狭く書けば登録されても他社が回避できる。この綱引きが明細書作成の本体です。そして、出願後に明細書へ新しい内容を追加することはできません(新規事項追加の禁止)。つまり、出願時に書いていないことは、後から権利にできません。

SPECIAL FLOWER IP LAW FIRM の初回相談では、発明の内容をうかがい、どこまで広く書けるか、何を明細書に残しておくべきかを整理します。

② 出願 ── 4つの書類

特許出願に必要な書類は4つです。

書類役割重要度
特許請求の範囲権利の範囲そのものを定める最重要
明細書発明の内容を第三者が実施できる程度に説明する重要
図面発明の理解を助ける(任意だが、通常は添付)—
要約書技術情報として公開するための要約権利範囲には影響しない
願書出願人・発明者などの手続上の情報—

特許請求の範囲が、すべてを決めます

特許権の範囲は、特許請求の範囲の記載によって定まります(特許法70条1項)。明細書にどれだけ詳しく書いても、特許請求の範囲に書いていなければ権利になりません。

広く書けば、先行技術にぶつかって拒絶される。
狭く書けば、登録されるが、他社は少し変えるだけで回避できる。

この綱引きが、明細書作成の本体です。ここを外すと、登録はされたが誰も止められない権利ができます。

明細書には「実施可能要件」があります

明細書は、その分野の通常の知識を持つ人が、読んで実施できる程度に書かなければなりません(特許法36条4項1号)。抽象的に書くと、この要件で拒絶されます。

出願費用

14,000円です。書面で出す場合は、電子化手数料(1件1,200円+書面1枚につき700円)が加わります。特許の書類は枚数が多いため、書面出願では1万円前後かかることもあります。

書類の作成を、自分で進めるなら
書影

特許の出願書類は、ご自身でも作成できます。株式会社SPECIAL FLOWER COMPANY 代表取締役会長 井澤 佑斗 著『自分でできる 特許(実用新案・意匠・商標)出願の手続きと活かし方』(日本法令・568頁)に、記入例つきで収められています。

本記事に対応するのは第3編 第2章 第1 特許です。(1)特許願には、(ii)効率的な書類を書く順番、(iii)特許請求の範囲、(iv)明細書、(v)クレームコピー、(vi)要約書、(vii)図面、(viii)願書という項が並びます。(3)出願審査請求書、(4)早期審査に関する事情説明書、(7)手続補正書、(8)意見書の様式と記入例も同章にあります。

③ 審査請求 ── 忘れると3年で消えます

ここが、特許と他の権利の最大の違いです。

特許は、出願しただけでは審査されません。別に「出願審査請求書」を提出する必要があります。

内容
期限出願の日から3年以内
請求できる人誰でも(出願人以外も可)
費用138,000円+(請求項数×4,000円)
忘れると出願が取り下げられたものとみなされる

3年を過ぎると、その出願は消えます。復活させる方法は、原則としてありません。

なぜ3年の猶予があるのか

出願した時点では、その技術が事業になるか分からないことが多い。3年のあいだに市場を見て、事業化しそうなら審査請求する、という判断ができる制度です。

審査請求料は十数万円と高額なので、この猶予は費用面でも意味があります。

実務での使い方

  • すぐ事業化する → 出願と同時に審査請求
  • 市場を見たい → 出願だけして様子を見る。他社への牽制効果は出願だけでもある
  • 3年経つ前に判断 → 事業化しないなら請求しない(費用が浮く)

この「請求しない」という判断も、立派な知財戦略です。ただし、期限の管理が前提になります。

拒絶理由通知が届いたら、まず期限を確認してください

応答期限は原則60日です。何もしなければ拒絶査定になります。そして、意見書で反論するか、手続補正書で請求範囲を限定するかの選択が、その後の権利範囲をそのまま決めます。限定しすぎれば他社を止められず、粘りすぎれば登録が遠のく。

初回相談のお申し込みはこちら。通知書と引用例をお持ちいただければ、残り期間と取れる手を整理します。

④ 審査 ── 拒絶理由通知への対応

審査で問題がなければ、そのまま特許査定です。ただし、一次審査で特許査定になる割合は高くありません。多くは拒絶理由通知が来ます。

拒絶理由通知は不合格通知ではありません

「このままでは特許にできない理由があるので、反論または補正をしてください」という通知です。

主な拒絶理由条文対応
新規性がない29条1項補正で限定する/引用例との違いを主張
進歩性がない29条2項最も多い。効果の違いを主張/補正で限定
記載が不明確36条6項2号補正で明確にする
実施可能要件違反36条4項1号主張・補正
サポート要件違反36条6項1号補正で請求範囲を明細書の記載に合わせる

応答期限

原則60日(在外者は3か月)です。延長も可能で、1回目の請求で2か月、2回目でさらに1か月(手数料2,100円/通)。期限内に応答しないと、拒絶査定になります。

応答の方法

  • 意見書:引用例との違いを主張する
  • 手続補正書:特許請求の範囲を限定する

補正には制限があります。出願当初の明細書等に書いていないことは追加できません(新規事項追加の禁止)。だから、明細書に何を書いておくかが、後の補正の自由度を決めます。

拒絶査定になったら

謄本の送達から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求できます。3人の審判官の合議体が審理します。

⑤ 登録と、その後の費用

特許査定の謄本が届いたら、送達から30日以内に第1年から第3年分の特許料を納めます。

年分年あたりの特許料
第1年〜第3年4,300円+(請求項数×300円)
第4年〜第6年10,300円+(請求項数×800円)
第7年〜第9年24,800円+(請求項数×1,900円)
第10年〜第25年59,400円+(請求項数×4,600円)

年を追うごとに上がります。使わない権利を早く手放させる設計です。

総額の目安(請求項5つ、弁理士に依頼した場合)

項目特許庁弁理士
出願14,000円25万〜50万円
審査請求158,000円1万〜3万円
拒絶理由への応答(1回)0円8万〜20万円
登録(第1〜3年分)17,400円5万〜10万円
合計約19万円約40万〜80万円

減免制度があります

中小企業・小規模企業・個人事業主などは、審査請求料と第1年〜第10年の特許料が2分の1または3分の1に軽減されます。証明書の提出は不要で、申請書に記載するだけです。使える方が使っていない例が非常に多い制度です。

弁理士はここを見ている

① 審査請求の3年は、「待つ」ためではなく「決める」ためにあります。
出願から3年という猶予は、事業化の見通しを見るための期間です。ところが実務では、「まだ決められないから」と先延ばしにして、3年目に慌てて請求するケースが多い。それでは猶予の意味がありません。正しい使い方は、1年目・2年目に市場と競合を見て、請求するかしないかを能動的に決めることです。請求しないという判断も戦略です。158,000円が浮き、その分を別の出願に回せます。期限管理と、年に一度の棚卸しをセットにしてください。

② 出願時に書いていないことは、後から権利にできません。
補正には新規事項追加の禁止という制限があります。出願当初の明細書・特許請求の範囲・図面に書いていない内容は、後から追加できません。これが意味するのは、拒絶理由通知が来たときに逃げ込める場所は、出願時点で全部決まっているということです。だから明細書には、いま権利にするつもりのない変形例まで書いておきます。実施例を1つしか書いていない明細書は、拒絶理由が来たときに打つ手がありません。ここが、書き手の経験が最も出る部分です。

③ 減免制度を使っていない中小企業が、非常に多い。
中小企業・小規模企業・個人事業主などは、審査請求料と第1年〜第10年の特許料が2分の1または3分の1に軽減されます。審査請求料158,000円が約53,000円になる計算です。証明書の提出は不要で、申請書に記載するだけ。それにもかかわらず、使っていない出願を実際に見ます。自分で出願される方はもちろん、他の事務所に依頼していて適用されていない場合もあります。納付書の控えを一度確認してみてください。

よくある質問

Q. 特許を取るまで、どのくらいかかりますか。
通常2〜4年です。出願から審査請求までが最長3年、審査請求から一次審査までが10〜14か月、拒絶理由への対応でさらに数か月。早期審査を使えば、審査請求から2〜3か月で結果が出ます。

Q. 費用はいくらかかりますか。
請求項5つで、特許庁への費用が約19万円(出願14,000円+審査請求158,000円+登録17,400円)。弁理士に依頼すると、これに40万〜80万円程度が加わります。中小企業等の減免制度を使えば、審査請求料と特許料が2分の1または3分の1になります。

Q. 審査請求をしないと、どうなりますか。
出願から3年を過ぎると、出願が取り下げられたものとみなされます。復活させる方法は原則としてありません。ただし、出願から1年6か月で内容は公開されるため、他社もその技術で特許を取れなくなります。

Q. いちばん重要な書類はどれですか。
特許請求の範囲です。特許権の範囲は、この記載によって定まります(特許法70条1項)。明細書にどれだけ詳しく書いても、特許請求の範囲に書いていなければ権利になりません。

Q. 拒絶理由通知が来ました。もう無理ですか。
いいえ。多くの出願で拒絶理由通知は届きます。意見書で引用例との違いを主張する、手続補正書で請求範囲を限定する、という対応で登録に至る例は多い。応答期限は原則60日です。

Q. 自分で出願できますか。
できます。特許庁も個人の出願を想定しています。ただし、特許請求の範囲の書き方で権利の価値が決まり、出願時に書いていないことは後から追加できません。事業の中心になる発明であれば、専門家に依頼することをお勧めします。

Q. 出願すると、技術が公開されてしまいますか。
はい。出願から1年6か月で公開されます。特許が取れるかどうかに関係なく公開されます。製造方法のように外から分からない技術は、出願せず営業秘密として秘匿する選択もあります。

まとめ

  • 特許は出願 → 審査請求 → 審査 → 登録の4段階。通常2〜4年
  • 出願しただけでは審査されない。出願から3年以内に審査請求が必要
  • 3年を過ぎると出願は取り下げたものとみなされ、復活できない
  • 特許請求の範囲が権利の範囲を決める。最も重要な書類
  • 出願から1年6か月で内容が公開される(登録の可否にかかわらず)
  • 拒絶理由通知の応答期限は原則60日。延長は可能
  • 出願時に書いていないことは、後から権利にできない(新規事項追加の禁止)
  • 特許庁への総額は約19万円。中小企業等の減免で大きく下がる

関連記事

  • 特許を出願(申請)する方法を解説|必要書類と手続きの流れ
  • 特許申請の費用はいくら?特許庁への金額と弁理士費用の相場
  • 特許明細書の書き方|記載項目と段落番号のルール
  • 特許の拒絶理由通知とは?主な理由と対応策を解説
  • 特許権を取得するための要件とは?審査で確認される特許要件を解説
  • 特許料等の減免制度とは?対象者と新・旧ルールの違いを解説
書籍のご案内
自分でできる 特許(実用新案・意匠・商標)出願の手続きと活かし方

四法(特許・実用新案・意匠・商標)の出願書類の様式と記入例、費用の削減、権利の活かし方までを1冊にまとめた手引きです。著者は当事務所とは別組織の会社の代表ですが、自分で出願を進めたい方に、当事務所の初回相談でもお勧めしています。

自分でできる 特許(実用新案・意匠・商標)出願の手続きと活かし方
株式会社SPECIAL FLOWER COMPANY 代表取締役会長 井澤 佑斗 著/日本法令/2026年8月刊/A5判568頁/5,500円(税込)/ISBN 978-4-539-73180-2

この手続きを依頼する

ご自身で進めるのが難しいとき、どの権利で取るべきかから相談したいときは、当事務所にご相談ください。特許・実用新案・意匠・商標の出願から、取った権利の活かし方までお手伝いします。

SPECIAL FLOWER IP LAW FIRM に相談する

bottom of page