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商標の手続補正書
手続補正書とは
特許庁への商標登録出願後に、記載内容の一部を変更、追加、または削除する必要が生じた場合に提出する書類です。審査官から拒絶理由通知を受けた際などに、指定商品や指定役務の内容を調整するために利用されます。
手続補正書の作成項目
手続補正書には以下の項目を順に記録します。複数の補正を行う場合は、項目ごとに「手続補正1」「手続補正2」と連続番号を付します。
- 【事件の表示】:出願番号を記録します。
- 【補正をする者】:出願人を記録します。
- 【代理人】:委任代理人がいる場合のみ記録します。
- 【手続補正1】:以下の情報を記録します。
- 【補正対象書類名】:補正する書類名を記録します。
- 【補正対象項目名】:補正する単位名(商標登録出願人や指定商品等)を記録します。
- 【補正方法】:変更、追加、削除のいずれかを記録します。
- 【補正の内容】:変更または追加の場合、その内容を記録します。
※手数料の過不足などがある場合は【手数料補正】の欄を設けます。
補正を行う際の注意点
手続補正には一定の制限があります。特に重要な点は以下の通りです。
- 新たな商品・役務の追加不可:当初の書類に記載されていない項目を追加したり、上位概念に範囲を拡大したりする補正は原則として認められず、要旨変更として却下されます。
- 下位概念への変更:包括表示(上位概念)を個々の商品や役務(下位概念)へ減縮することは可能です。
- 補正方法「変更」のルール:指定商品や役務を一部削除する場合、【補正方法】を「変更」とし、削除後に残るすべての項目を記載する必要があります。
具体的な作成例や最新の様式については、特許庁の電子出願ソフトサポートサイトに掲載されている案内を確認してください。
よくある質問
意見書は必ず提出しなければなりませんか?
必ずしも提出が必要なわけではありません。手続補正書の内容から補正の意図が審査官に容易に伝わる場合や、面談等ですでに趣旨が理解されている場合には、提出を省略できることもあります。ただし、拒絶理由に対する反論が必要な場合は意見書を作成・提出してください。
指定商品の削除も補正にあたりますか?
はい。削除を行う場合も手続補正書が必要です。ただし、削除の場合は【補正の内容】欄に具体的な項目を記載することはできませんので、適切な【補正方法】を選択して作成してください。
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