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防護標章の要件と様式

防護標章登録出願の概要

防護標章は、すでに商標登録されている標章が、需要者の間で全国的に自己の出所表示として広く認識されている場合に、本来の指定商品や指定役務以外に対しても商標権の保護を及ぼすための制度です。防護標章登録願には、登録済みの原登録商標と同一の標章を記載する必要があります。また、指定商品・役務は、原登録商標とは異なるものを指定します。

出願書類の記載項目と手数料

防護標章登録願を作成する際は、以下の項目を漏れなく記録してください。

  • 【書類名】:「防護標章登録願」と記載します。
  • 【防護標章登録を受けようとする標章】:原登録商標と同一の標章を記載します。
  • 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】:防護標章にしたい商品・役務を記載します。
  • 【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】:原登録商標の番号を記載します。
  • 【防護標章登録出願人】:原登録商標の商標権者と同一の出願人を記載します。
  • 【手数料の表示】:6,800円 +(区分数 × 17,200円)が必要です。

手数料の計算は、特許庁の手続料金計算システムを利用すると自動で行えます。

周知性の立証と手続補正書

防護標章が登録されるためには、対象となる標章が需要者の間で全国的に認識されていることを証明する必要があります。そのため、出願時に周知性を裏付ける書類を特許庁へ提出します。

立証書類の例

  • 原登録商標の使用開始時期、使用期間、使用地域等の使用状況に関する事実
  • 広告や宣伝の程度、普及度に関する資料
  • 企業規模や営業関係、取扱品目と商品・役務の関連性を示す資料
  • 審決や判決等で著名性が認定されている等の顕著な事実

これらの書類はPDFでまとめ、「手続補正書」に添付して提出します。手続補正書には【補足対象書類名】を「防護標章登録願」とし、【補足の内容】には周知性を示す書類を添付する旨を記載します。

よくある質問

拒絶理由通知書が届いた場合、どうすればよいですか?

審査官から拒絶理由通知書が届いた場合は、記載された適用条文や理由を確認してください。審査官が補正案を提示している場合は、その内容に従って「手続補正書」を提出することで解決することがあります。具体的な補正案がない場合は、商標審査基準を確認し、自ら補正方針を検討する必要があります。詳細については、特許庁の最新の案内を確認してください。

提出書類の様式はどこで入手できますか?

各種申請書類の様式は、知的財産支援ポータルサイトの「各種申請書類一覧」から確認可能です。手続補正書などの雛形をWordまたはPDFでダウンロードして利用してください。電子出願を利用する場合の具体的な手順については、特許庁の電子出願ソフトサポートサイトを参照してください。

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