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区分と指定商品・指定役務の決め方

商標出願における区分と指定商品・指定役務の役割

商標出願を行う際、単にロゴや名称を決めるだけでなく、その商標を「どの範囲の事業で守るか」を明確にする必要があります。この範囲を定めるために用いられるのが「区分(クラス)」と「指定商品・指定役務」です。区分は特許庁が定めた分類で、第1類から第45類までに分かれています。出願時には、自社が現在展開している事業や、将来的に展開する可能性のある事業に関連する区分と商品・役務を選択します。

この設定を誤ると、守りたい領域で商標権が有効にならなかったり、逆に不要な範囲まで出願して費用を無駄にしたりする恐れがあります。事業戦略と権利範囲を一致させることが、商標管理の基本となります。

区分と指定商品・指定役務を決める手順

具体的な手続きを進める前に、以下の順序で検討を行うことが重要です。手順を飛ばすと、後から権利範囲の不足に気づくことになります。

  1. 自社の事業内容の棚卸し:現在販売している商品や提供しているサービスを具体的に列挙します。
  2. 類似区分への分類:特許庁が公開している分類表を確認し、各商品やサービスがどの区分に該当するかを割り当てます。
  3. 将来の事業展開の検討:近い将来、新商品や新規サービスを追加する予定があるか確認します。
  4. 指定商品・指定役務の選定:各区分の中で、権利を取得したい対象を具体的かつ網羅的に選択します。

選択した内容は出願書類に正確に記載しなければなりません。用語の選び方一つで権利の範囲が左右されるため、慎重に吟味しましょう。記載の細かなルールについては、特許庁の最新の案内を確認してください。

よくある質問

区分を間違えて出願してしまった場合は修正できますか?

出願後、指定商品や指定役務を大幅に変更したり、区分を追加したりすることは原則として認められていません。出願内容の補正には厳格な制限があるため、出願前に内容を確定させることが最も確実です。もし記載に誤りや不足があることに気づいた場合は、速やかに特許庁の最新の案内を確認し、適切な対応をとる必要があります。

複数の区分に出願することは可能ですか?

可能です。むしろ、事業領域が広い場合は複数の区分にわたって出願することが一般的です。ただし、区分が増えるごとに特許庁へ納付する費用も加算される仕組みになっています。そのため、予算との兼ね合いを見つつ、事業の主軸となる範囲を重点的に保護するように設計するのが上流戦略として推奨されます。

指定商品・指定役務の書き方にコツはありますか?

基本的には、特許庁が提供する「類似商品・役務審査基準」にある用語を使用するのが最も安全です。独自の表現を使うと審査で意図が正しく伝わらない可能性があります。自社の事業を正確に表現しつつ、適切なカテゴリーを選択する視点を持つことが大切です。

知財戦略と権利の維持

商標権は、単に取得して終わりではありません。ビジネスの成長に合わせて権利を適切に維持・管理する必要があります。他社との競争において優位に立つためには、自社の強みを的確にカバーする権利設計が欠かせません。経営戦略と知財戦略を切り離さず、長期的な視点を持って出願準備を進めてください。

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