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商標の種類|文字・図形・立体・動き・音・位置・色彩

商標の種類と保護の考え方

商標とは、自社の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するために使用するマークのことです。特許庁へ出願する際には、具体的にどのような形態の商標を保護したいのかを明確にする必要があります。商標法で認められている種類を理解し、自社のブランド戦略に合った出願準備を行いましょう。

現在、特許庁において商標登録が可能な主な種類には、以下のようなものがあります。

  • 文字商標:特定のフォントやデザインを含まない、文字そのもの。
  • 図形商標:ロゴやマーク、イラストなど。
  • 立体商標:商品の形状や、キャラクターのフィギュアなど。
  • 動き商標:時間の経過とともに変化する映像など。
  • 音商標:耳で識別可能なメロディやフレーズなど。
  • 位置商標:特定のマークなどを特定の位置に配置するもの。
  • 色彩商標:文字や図形を伴わない、色彩そのもの。

これらは単独で出願することも、複数の要素を組み合わせて出願することも可能です。どのような形態で自社のブランドを保護すべきか、まずは現状のサービスや商品の特徴を整理することから始めてください。

出願に向けた準備の手順

特許庁への手続きは、まずどのような内容を権利化したいかを書類に落とし込むことから始まります。手続きにおいて守るべき基本的な流れは以下の通りです。

  1. 権利範囲の検討:どの商品を対象とするか(商品・役務の区分)、どの形式で保護するかを決定します。
  2. 願書の作成:願書には、出願人の氏名や住所などの書誌的事項を正確に記載する必要があります。
  3. 商標の見本提示:文字であればその文字を、図形であれば画像を、音や動きであればその内容を特定するデータや説明を準備します。
  4. 提出:作成した書類を特許庁へ提出します。

なお、これらの手続きにあたっては、指定する商品や役務の分類(区分)によって手数料が異なる場合や、審査基準が細かく定められている場合があります。手続きの詳細や最新の料金体系については、特許庁の最新の案内を確認してください。

よくある質問

商標の「区分」とは何ですか?

商標出願における区分とは、出願する商品やサービスを、特許庁が定めた分類に従ってグループ分けしたものです。例えば、飲料水を販売する事業と、コンサルティングサービスを提供する事業では、分類される区分が異なります。登録したい商標を、どのような事業分野で守りたいのかを慎重に選定する必要があります。

複数の種類の商標を一度に出願できますか?

一つの出願で複数の商標をまとめて登録することはできません。基本的には、商標一つひとつに対して個別の出願手続きを行う必要があります。もし、文字とロゴの組み合わせ、あるいは複数のパターンの商標を保護したい場合は、それぞれの商標ごとに願書を作成し、手続きを進めてください。

手続きを自分で進める際、注意すべきことはありますか?

商標出願は形式的な要件が多く、書類の不備があると手続きが受け付けられない、あるいは審査で不利になる可能性があります。また、すでに他者が似た商標を登録していないか、先行する商標の調査を十分に行うことが重要です。出願の手続きに関する個別の判断や、法的なリスクについては、特許庁の最新の案内を確認するか、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

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