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防護標章の更新登録
防護標章登録の更新登録出願
防護標章登録から10年が経過する際、さらに10年間権利を維持する場合は「更新登録出願」を行います。この手続によって、存続期間は何度でも更新が可能です。特許庁による審査が行われ、判断基準は初めの防護標章登録出願の時と同じです。
更新登録出願の様式と記載項目
公式の様式は電子出願ソフトサポートサイトなどで確認してください。主な記載項目は以下の通りです。
- 【書類名】「防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願」と記載します。
- 【提出日】任意ですが、書面提出の場合は記載しておくと案件確認時に役立ちます。
- 【あて先】「特許庁長官殿」とします。
- 【防護標章登録の登録番号】「商標登録第2999999号の防護標章登録第1号」のように記録します。
- 【商品及び役務の区分】更新登録を求める区分のみを記録します。区分を減らすことも可能です。
- 【更新登録出願人】登録防護商標の権利者と同一の情報を記録します。識別番号の記録は必須です。
- 【手数料の表示】出願料は「6,800円+(区分数×17,200円)」です。
防護標章更新登録料納付書
更新登録出願後、特許庁から登録査定が届いたら、指定された期限内に更新登録料を納付します。
納付書の作成と提出
- 【書類名】「防護標章更新登録料納付書」と記載します。
- 【出願番号】防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願の番号(商願〇〇〇〇―〇〇〇〇〇〇)を記載します。
- 【商標登録番号】更新対象となる登録番号を記載します。
- 【商品及び役務の区分の数】登録査定となった区分の数を記録します。
- 【登録料の表示】登録料は「区分数×37,500円」です。
電子出願ソフトまたは書面で提出が可能です。詳細は特許庁の最新の案内を確認してください。
よくある質問
権利の期限管理はどのように行えばよいですか?
防護標章の更新登録の出願期限を含む期限管理は、権利者自身で行う必要があります。具体的な管理方法は特許権の期限管理と同様ですので、特許庁の最新の案内や関連資料を参照してください。
更新の際に登録する区分を減らすことはできますか?
はい、更新登録出願時に、保護する必要がなくなった区分を除外して出願することが可能です。出願書類の【商品及び役務の区分】の欄に、更新登録を求める区分のみを記録してください。ここに記録された区分のみが審査されます。
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