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期間徒過後の期間延長請求

期間延長請求の概要

特許庁への手続きにおいて、定められた期間内に納付等の義務を果たすことができなかった場合、特定の条件下で期間の延長を請求できる制度があります。商標権等の権利維持において、所定の期間内に設定登録料等の納付がなされない場合、出願が却下される等のリスクが生じます。このような事態を防ぐため、期間内に「期間延長請求書」を提出することで、納付期限を一定期間延長することが可能です。

なお、手続きに関する期限や具体的な制度の内容は更新される可能性があるため、常に特許庁の最新の案内を確認してください。

期間延長請求の要件と手数料

登録査定の到達後などの特定の納付期間を過ぎてしまうと、権利化が認められない等の不利益を被る可能性があります。そのため、納付期限内に手続きを完了させることが原則ですが、どうしても期限内に納付ができない場合には、その期間内に期間延長請求書を提出することで、納付期限を30日以内の範囲で延長できます。

この請求手続きを行うには、2,100円の手数料が必要です。なお、納付期限延長を請求するに至った理由についての記載は、原則として不要です。ただし、この制度はあくまで定められた期間内に行う必要があるため、期限管理には十分な注意を払ってください。

手続きの方法と様式

期間延長請求を行う際の様式については、特許庁の公式ウェブサイトや電子出願ソフトサポートサイトからダウンロード可能です。電子出願ソフトを利用して電子申請することも可能ですし、書面で提出することも可能です。

  • 書類名:「期間延長請求書」と記載します。
  • 提出日:任意ですが、書面提出の場合は受理確認のために記載しておくことが推奨されます。
  • あて先:「特許庁長官殿」と記載します。
  • 事件の表示:出願番号等を正確に記録します。
  • 請求人:意匠登録出願人や権利者と同一の情報を記載します。
  • 請求の内容:法的な規定に基づいた延長である旨を明確に記載します。
  • 手数料の表示:所定の手数料(2,100円)の納付方法を明記します。

電子申請を行う場合は、専用ソフトを通じて自動的に記録される項目もありますが、書面で申請を行う場合には、記載項目に漏れがないよう十分にご確認ください。

よくある質問

期間延長請求書を提出すれば、必ず期限は延長されますか?

期間延長請求は、所定の期間内に適正な書類が提出され、手数料が支払われることで認められます。ただし、個別の案件における受理状況や可否については、特許庁の判断によります。詳細な状況については、特許庁の最新の案内を確認してください。

電子申請と書面提出で手続きの流れは変わりますか?

電子申請の場合は電子出願ソフトを使用し、出願日が自動記録されるなどの利点があります。書面提出の場合は、郵送等により特許庁へ送付することになります。どちらの方法を選択する場合でも、記載すべき項目や手数料の支払いが必要である点に変わりはありません。

権利維持のために、他に気をつけるべきことはありますか?

納付期限の管理は権利者自らの責任で行う必要があります。自動納付制度を利用しない場合は、納付年分や金額を正確に把握し、納付期限日を過ぎないよう計画的に手続きを行ってください。期限管理の方法については、特許庁が提供するガイドや最新の情報を常に参照することをおすすめします。

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