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特許出願における明細書の書き方と見出し・段落番号のルール

特許出願の明細書を書く際、段落番号や見出しの記載方法にはどのような決まりがありますか?

特許出願の明細書では、見出しや段落番号を墨付きかっこ【】で囲み、段落番号は【0001】から4桁のアラビア数字による連番で記載するルールが定められています。


01|特許出願における明細書の概要と基本構造


明細書とは、特許として保護したい発明の実施方法を詳しく記載した書類です。取扱説明書のように、その技術分野における一般的な知識を持つ人が読んだだけで発明を実施できる程度に詳しく解説します。主語と述語を明確にした簡潔な文章で記述することが推奨されます。

明細書を作成する際は、特許法施行規則に基づく様式に従い、決まった見出しを用いて構成します。主な記載項目には【発明の名称】、【技術分野】、【背景技術】、【発明の概要】、【発明を実施するための形態】、【符号の説明】などがあります。

【発明の名称】には、発明の最も抽象的で広い概念の単語を用い、修飾語をつけすぎないように注意します。修飾語をつけすぎると、限定的な発明名称となり、海外での権利行使などで不利になる場合があるためです。特許請求の範囲の【請求項1】に記載した単語を活用して名称を定めるとスムーズです。


02|明細書作成における表記ルールと電子申請のエラー対策


明細書を作成する実務では、形式的な表記ルールを厳格に守る必要があります。

まず、見出しや段落番号を付す際は、必ず墨付きかっこ【】を使用します。これは特許法施行規則で定められている書式であり、このルールを守らないと、電子出願ソフトで送信ファイルを作成した際にエラーが表示されて出願を完了できません。

また、段落番号は【0001】から始まる4桁の連番にする必要があります。例えば、【0001】の次に【0003】といったように番号が飛んでしまうと、電子申請時にチェックエラーが発生します。もしエラーが出た場合は、指摘された箇所を正しく修正してから再度手続きを行う必要があります。

1段落あたりの文字数には明確な規定はありませんが、文章の読みやすさや参照のしやすさを考慮すると、280文字程度を目安にするのが適しています。1段落が1ページ以上にわたるほど長すぎると、後に【0040】の記載を参照してくださいといった解説や確認をする際に、内容を特定しづらくなるためです。他者の特許公報を参考にしながら、適切な長さに段落を分けることが推奨されます。


03|実務上の注意点と書類作成の手順


特許出願書類を作成する際、書類を書く順番に厳密な決まりはありませんが、効率的に進める順序があります。

実務上は、特許請求の範囲、明細書、要約書、特許願の順番で作成していく方法が推奨されます。

明細書を作成する際は、発明の構造を3つのステップで整理するとスムーズです。

1つ目は、従来の技術の課題を認識することです。 2つ目は、その課題を解決する方法を考えることです。 3つ目は、従来の課題がどのように解決されたのかを検証することです。

この3つの流れに沿って文章を組み立てることで、技術分野や課題、課題を解決するための構成、その効果を論理的に明細書へ落とし込むことができます。

また、推奨される文書作成ソフトウェアはWordや一太郎などです。無償ソフトのOpenOffice Writerを使用することも可能ですが、その場合はエンコードの設定を行う必要があります。保存する際は、電子出願ソフトで取り込めるようWebページ(フィルター後)の形式で保存する点にも注意しましょう。


04|確認すべき事項と事前準備の進め方


明細書を作成して出願手続きを進める前に、以下の事項を必ず確認してください。

1. 見出しや段落番号の書式 墨付きかっこ【】が正しく使われているか、段落番号が【0001】からの4桁連番になっているかを確認します。

2. 発明の名称の表現 過度に限定的な修飾語がついていないか、請求項1の記載と整合しているかを確認します。

3. 明細書の文量と段落の区切り 1段落が長すぎず、第三者が読みやすい適切な長さ(目安280文字程度)で区切られているかを確認します。

4. 保存形式とファイル変換 Word等のソフトで作成した文書が、電子出願ソフトに取り込めるWebページ形式(.htmや.html)で正しく保存できる状態か確認します。

5. 類似特許の公報の参照 J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)などを活用し、自社の発明と類似する分野の特許公報を検索して、審査官に認められた明細書の書き方や表現法を参考にできているか確認します。

明細書をはじめとする特許出願書類の作成や、権利範囲を見据えた出願戦略の組み立てに不安がある場合は、専門家への相談を検討することも有効な選択肢です。自社の強みを適切に保護するための出願手続きでお悩みの際は、当事務所の初回相談をご活用ください。


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監修


弁理士 下茂 力


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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件に対する法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な案件については当事務所へご相談ください。当事務所は本文書または本文書掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負うものではありません。

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