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意匠の自動納付

意匠権の登録後、毎年必要となる登録料の納付を自動化し、権利失効を防ぐためには「自動納付制度」を活用します。実務家や中小企業の担当者が自分で特許庁への手続きをたどれるよう、具体的な申出書の記載内容や提出方法を解説します。

自動納付制度の概要と仕組み

自動納付制度は、「自動納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳又は指定銀行口座から特許料等を徴収し、登録原簿に1年ごとに自動登録する制度です。

手続きが完了すると、特許庁から「自動納付登録通知」が発送されます。納付期限日の約60日前には「自動納付事前通知」が送付され、必要に応じて「自動納付取下書」を提出して自動納付をやめることも可能です。納付期限日の約40日前には予納台帳又は銀行口座から自動引落しが行われ、成功すれば「年金領収書(自動納付)」が発送されます。残高不足等で引き落とせなかった場合は「自動納付適用除外通知」が発送されるため、権利維持を希望する場合は速やかに「登録料納付書」を提出して納付する必要があります。このサイクルは1年単位で行われ、権利の満了日まで続きます。

自動納付申出書の様式と記載項目

特許庁が提供する電子特殊申請書類支援ツールや、特許庁ホームページの様式見本からWORDファイルをダウンロードして書類を作成します。自動納付申出書に必要な主な記載項目は以下のとおりです。

  • 自動納付申出書の作成日
  • あて先: 特許庁長官殿
  • 意匠登録番号: 自動納付の対象にする意匠登録番号を記載します。意匠登録証や意匠権設定登録通知書に記載の登録番号と同一になります。
  • 申出人: 識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、代表者、電話番号、予納台帳番号(振替番号)を記載します。通常は意匠権者と同じになります。
  • 意匠権者: 識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、代表者を記載します。意匠登録証に記載される意匠権者と同一になります。

意匠登録料の額は、第1年から第3年までが毎年8,500円、第4年から第25年までが毎年16,900円です。これらの額が毎年自動納付されます。作成した書類は、電子出願ソフトで電子特殊申請を行うか、特許庁へ書面で送付して提出します。

自動納付取下書の提出方法

自動納付をやめる場合は、「自動納付取下書」を特許庁に提出します。特許庁ホームページの様式見本からWORDファイルをダウンロードして作成します。

  • 自動納付取下書の作成日
  • あて先: 特許庁長官殿
  • 意匠登録番号: 自動納付を取り下げる意匠登録番号を記載します。対応する自動納付申請書に記載した番号と同一になります。
  • 申出人: 識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、代表者、電話番号、予納台帳番号を記載します。通常は意匠権者と同じになります。
  • 意匠権者: 識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、代表者を記載します。意匠登録証に記載される意匠権者と同一になります。

作成した自動納付取下書は、電子出願ソフトによる電子特殊申請、または書面を特許庁に送付して提出します。

よくある質問

3Q. 自動納付の残高不足で通知が届いた場合はどうすればよいですか?

予納台帳の残高不足などで引き落としができず「自動納付適用除外通知」が発送された場合、権利者が権利維持を希望するならば、速やかに「登録料納付書」を提出して納付手続きを行ってください。最新の案内や詳細な手続き方法については特許庁の最新の案内を確認してください。

3Q. 登録料の自動納付はいつでもやめることができますか?

特許庁から納付期限日の約60日前 に送付される「自動納付事前通知」を確認し、必要に応じて「自動納付取下書」を特許庁に提出することで、自動納付をやめることができます。提出方法は電子申請または書面提出が選べます。

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