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意匠の期間延長請求書

意匠の権利化を進める中で、登録査定の到達後30日以内に設定登録料を納付できない場合には、納付期限を延長する手続きが必要となります。期間内に設定登録料の納付がなされないと、出願が却下され権利にすることができないため、適切な対応が求められます。

期間延長請求書の概要と要件

登録査定の到達後30日以内に設定登録料を納付できない場合、その期間内に「期間延長請求書」を提出することにより、納付期限を30日以内の範囲で延長できます。納付期限延長を請求するに至った理由についての記載は不要です。請求には2,100円の手数料が必要です。

期間延長請求書の記載項目と様式

特許庁公式の様式や電子出願ソフトサポートサイトなどを参考に書類を作成します。具体的な記載項目は以下のとおりです。

  • 【書類名】:「期間延長請求書」と記録します。
  • 【提出日】(任意):電子出願では自動記録されるため省略可能です。書面で出願する場合は記載しておくと役立ちます。
  • 【あて先】:「特許庁長官殿」と書きます。
  • 【事件の表示】:【出願番号】の欄に、「意願○○○○-○○○○○○」のように特許出願の番号を記録します。
  • 【請求人】:その意匠登録出願の出願人と同一の請求人を記録します。
  • 【代理人】(任意):委任代理人が手続きする場合に記録します。出願人自身が手続きする場合は不要です。
  • 【発送番号】(任意):登録査定に記載されている発送番号を記録します。
  • 【請求の内容】:「意匠法第43条第3項の規定による意匠登録料納付期限の30日延長」と記録します。
  • 【手数料の表示】:手数料の金額や支払い方法を記録します。手数料は2,100円です。

申請方法

作成した期間延長請求書は、電子出願ソフトで電子申請することができます。また、書面で提出することも可能です。詳細な手順や送付方法については特許庁の最新の案内を確認してください。

よくある質問

30日間の延長期限をさらに延長することはできますか?

期間延長請求によって認められる延長幅は30日以内です。さらなる再延長については法的な要件や制限があるため、特許庁の最新の案内を確認してください。

請求書の提出に理由は必要ですか?

納付期限延長を請求するに至った理由についての記載は不要です。期間内に請求書と手数料を揃えて提出してください。

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