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組物の意匠の書き方

海外展開における知的財産権の重要性と経営戦略

海外において製造・販売等を独占するためには、原則として、それぞれの国又は地域において知的財産権を取得する必要があります。海外においても知的財産権を取得できれば、それぞれの国や地域において、自社に最適なビジネスモデルを選択する権利を得ることができます。ライセンスビジネスや独占販売を行う場合には、販売したい国やライセンス契約をする国における特許権等の取得が必要です。

ライセンスビジネスと独占販売の仕組み

ライセンスビジネスでは、日本のビジネスの方法をそのまま海外で利用し、それぞれの国で知的財産権を登録して現地の事業者とライセンス契約をします。販管費がかからず営業利益率を最大化できる強みがあります。また、独占販売をする場合には、販売したい国における特許権等を取得し、製造コストの安い国で製造して販売国へ輸出するといった方法をとることで、複数国での権利確保により競合の参入を防ぎ、安定した独占販売が可能になります。

知的財産権の国際展開における2つの留意点

日本企業が知的財産権を国際展開する場合、まず日本で特許出願等を行い、その後海外へ展開していく流れが一般的です。この際に留意すべき点は大きく2つあります。

  • 国ごとに取得する必要性:原則として国ごとに取得する必要があります。日本で特許権等を取得しても、アメリカ等の他の国における製造・販売を当然に独占することはできません。
  • 時期的な締切の存在:日本で出願等を行った後、海外の特許庁で権利化を目指す場合には、法律や条約上、時期的な締切が比較的早いため、迅速に判断し行動する必要があります。

優先権制度と国際出願の手続き

日本で出願した内容と同一の内容について、海外で後から出願しても日本での出願日に出願したものと扱ってもらえる制度を優先権制度といいます。世界の多くの国で利用できるものがパリ条約に定められた「パリ優先権」です。パリ優先権を主張できる期間は、先の出願日から原則として1年です。

海外展開に向けた手続きには、主に次の2つの方法があります。

  1. 各国への直接出願:日本での出願日から原則1年以内に、海外展開を予定している各国への出願手続を完了する方法です。海外展開を予定している国が少ない場合に適していることがあります。
  2. PCTに基づく国際出願:特許協力条約に基づく国際出願を利用する方法です。ひとつの出願願書を提出することで、PCT加盟国であるすべての国に対して同時に出願したことと同様の効果を得られます。

国際出願を行った後は、基本的には日本の出願日から30か月又は31か月以内に、それぞれの国又は地域へ「移行手続」を行うことで、各国への権利化判断について一定の時間的猶予を得ることができます。

よくある質問

組物の意匠の書き方について、特許庁への手続きでは何に注意すればよいですか。

特許庁への詳細な手続きや個別具体的な書き方については、特許庁の最新の案内を確認してください。

海外出願の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか。

優先権の主張期間や各国への移行手続の期限については法律や条約上の厳格な制限があるため、詳細や例外的な規定の有無については特許庁の最新の案内を確認してください。

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