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意匠登録願の書き方

新しい製品やサービスを生み出す過程では、顧客にとってメリットとなる機能や効果に加えて、製品等のデザインも同時に生み出されます。この手続きを自社の社内リソースで行うことにより、委任代理人への委託費用を削減し販管費を抑えることができ、結果として営業利益率の向上につながります。また、業務のスピードを飛躍的に高めることができ、開発競争が盛んな分野において他社との取得競争で優位に立つことができます。

特許出願と意匠出願の併願について

1つの製品やサービスの中に、特許出願の対象となる発明だけでなく、意匠出願の対象となるデザインが含まれることがあります。この場合、特許出願と意匠出願を両方出願することが推奨されます。いずれか一方で登録査定を得られる可能性があるため、単一の法域だけで登録を目指す場合と比べて、何らかの権利を取得できる可能性が高まる点です。

また、特許権と意匠権の双方について登録査定を得られた場合、ライセンス契約において相加的な価値を生み出せる点です。独占使用を前提とする場合にも、双方を保有していることは競合他社に対する参入障壁になります。仮に競合他社が同じ領域に参入しようとする場合、特許権および登録意匠の双方に抵触しない形へ回避するか、双方について無効審判等を成功させる必要があり、より厚みのある参入障壁を構築することができます。

秘密意匠の活用方法

秘密意匠にすると、意匠登録後から最長3年間、「意匠公報」には意匠に係る物品、意匠分類、意匠の説明、図面、写真、ひな形等が掲載されません。意匠は原則として先に出願した者が登録を受ける制度であるため、商品デザインを市場に公表する前に、先行して意匠出願をして登録されることが多いです。

秘密意匠を利用すれば、発売前又は発表前の商品デザインを公表しないまま、意匠登録を受けることができます。意匠権による保護を確保しつつ、公表時期を戦略的に管理する手段として活用されています。

よくある質問

意匠権の存続期間はどのくらいですか

意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から最長25年です。そのため、意匠権は特許権よりも長い期間にわたり、ライセンスビジネスや独占販売を行うための法的基盤となります。

製品デザインを公表する前にどのような手続きが必要ですか

製品デザインを市場に公表する前に、先行して意匠出願を行います。さらに発売前や発表前の商品デザインを公表したくない場合には、秘密意匠を利用することで最長3年間公表せずに意匠登録を受けることができます。

手続きの不明点がある場合はどうすればよいですか

断定できないことや詳細な手続きの疑問については、特許庁の最新の案内を確認してください。

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