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関連意匠の要件と様式

意匠の出願を検討する実務家や中小企業の担当者に向けて、関連意匠の要件と様式に関する手続きの進め方を説明します。自分で手順をたどるための具体的な情報を確認していきましょう。

特許請求の範囲の広さと発明の特定

発明が特定されている特許権については、短い文章で構成される場合があります。必要最低限の上位概念によって構成されており、サービスを過不足なくカバーしていると評価できます。

これに対し、仮に特許請求の範囲が長文で何十行にもわたって記載されている場合には、原則としてその特許権の範囲は狭いと考えます。

その理由は、必要最低限の上位概念だけでは発明を特定できていない場合や、審査の過程で拒絶理由通知を受け、様々な要素を付加して発明を限定しなければ特許査定を得られなかった場合があるためです。このような場合、その特許権は自社のサービスや強みを過不足なくカバーできていない可能性があります。

このように特許請求の範囲の広さを確認することで、自社の強みが十分に保護されているかを判断していきます。

特許権の質と分割出願の有無

特許においては、分割出願が存在することも重要です。理想的なのは、親出願が特許査定を受けて登録されており、さらに子出願が分割出願として係属している状態です。

このような状態にはいくつかのメリットがあります。

  • 第1のメリット: 親出願の特許請求の範囲が不正確又は不十分であり、自社の強みを十分にカバーできていない場合でも、子出願の特許請求の範囲を補正し、改めて審査を受けることができます。その結果、子出願について特許査定を得ることができれば、自社の強みをより適切にカバーする特許権を取得できます。さらに、親出願と子出願の双方について特許権を取得できれば、2つの特許権による小さなクラスターを形成できます。競合他社は、これら2つの特許権をいずれも無効にするか、又は双方を回避するように事業を設計しなければなりません。そのため、経営戦略上、有利な状態をつくることができます。
  • 第2のメリット: 子出願の特許請求の範囲を、競合他社が新たに販売した製品やサービスに対応するように補正し、改めて審査を受けることができます。その結果、子出願について特許査定を得ることができれば、競合他社は、その製品やサービスの提供を中止するか、当該特許権を無効にする対応を迫られることになります。この点でも、分割出願は経営戦略上有用です。

さらに、分割出願された子出願が係属していること自体が、競合他社に対する牽制として機能する場合があります。競合他社としては、将来的に自社製品やサービスを対象とする特許請求の範囲が成立する可能性を考慮し、その周辺領域への参入を控えることがあります。この意味でも、分割出願は重要な戦略的価値を有します。

以上から、M&Aや上場を検討する場面においても、分割出願が存在すること自体が、事業や知的財産ポートフォリオの評価額を高める要素になり得ます。

よくある質問

質問:分割出願が存在する状態にはどのような経営上のメリットがありますか。

回答:親出願の特許請求の範囲が不十分な場合に子出願で補正して再審査を受けられる点や、親と子の双方で特許権を取得して小さなクラスターを形成し競合他社に対して有利な状態を作れる点、さらに競合他社に対する牽制として機能する点などが挙げられます。特許庁の最新の案内を確認してください。

質問:長文の特許請求の範囲はどのような理由で範囲が狭いと考えられますか。

回答:必要最低限の上位概念だけでは発明を特定できていない場合や、審査の過程で拒絶理由通知を受け、様々な要素を付加して発明を限定しなければ特許査定を得られなかった場合があるためです。特許庁の最新の案内を確認してください。

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