国際展開と国際出願の要否判断
海外における製造や販売等を独占し、経営戦略上売上高を高めていくためには、原則としてそれぞれの国や地域において知的財産権を取得する必要があります。日本で特許出願等を行った後、海外で権利化を目指す場合の仕組みや判断基準について確認します。
知的財産権の国際展開と出願の選択肢
伝統的に、日本で特許出願等を行い、その後海外へ展開していく流れが一般的です。知財は原則として国ごとに取得する必要があり、日本の特許権だけで海外の製造・販売を当然に独占することはできません。また、日本での出願後、海外の特許庁で権利化を目指す場合には法律や条約上、時期的な締切があります。
日本で通常の特許出願を行い、同一内容を海外でも権利化する場合、優先権制度を利用できます。世界の多くの国で利用できるのがパリ条約に基づく「パリ優先権」であり、先の出願日から原則として1年以内に海外展開に向けた手続きを行う必要があります。この期間内に行う方法として、主に2つの方法があります。
- 各国への出願手続を完了する方法:1年以内に海外展開を予定している国へ出願を完了させる方法であり、出願予定国が少ない場合に適していることがあります。
- PCTに基づく国際出願を利用する方法:特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を利用する方法です。ひとつの出願願書を提出することで、PCT加盟国であるすべての国に対して同時に出願したことと同様の効果を得られます。
国際出願を行った後は、基本的には日本の出願日から30か月又は31か月以内にそれぞれの国や地域へ「移行手続」を行えばよく、各国への権利化判断について一定の時間的猶予を得られます。期限が30か月か31か月かは国や地域により異なります。また、台湾などのようにPCTに未対応の例外的な国や地域も存在します。詳細については特許庁の最新の案内を確認してください。
国際出願の要否判断
どの国で特許権を取得するかについては、自社がビジネスとしてマネタイズできる範囲を前提に選定します。
ライセンスビジネスを展開する場合には、それぞれの国で知的財産権を登録し、その国の事業者とライセンス契約をします。初期投資や販管費が非常に少なく、世界中でニーズのある特許権であれば費用を上回る経済的利益を得られることがほとんどです。契約については、現地法人にて契約しライセンス料をその現地法人の売上高とする方法と、日本法人として契約し日本法人の売上高とする方法があります。
独占販売をする場合には、基本的には販売したい国における特許権を取得します。物の特許である際、生産コストの安い国で製造し別の国へ輸出して販売する場合、販売したい国に加え、予備的に生産国でも特許権を取得することがあり得ます。事業上必要となる国を中心に特許出願を行うことになります。
よくある質問
Q. 日本の特許出願から海外出願までの期限はどのようになっていますか。
パリ優先権を主張して海外展開を行う場合、先の日本の出願日から原則として1年以内に行う必要があります。また、PCTに基づく国際出願を利用した場合は、基本的には日本の出願日から30か月または31か月以内に移行手続を行うことになります。
Q. すべての国でPCT国際出願を利用できますか。
PCT加盟国であるすべての国に対して同時に出願したことと同様の効果を得られますが、ごく一部の国や地域はPCT国際出願に対応していません。たとえば台湾は条約批准の関係上対応していません。詳細については特許庁の最新の案内を確認してください。
Q. 特許証を紛失した場合や取引で提示する必要はありますか。
特許証は取引の際に提示する必要はなく、仮に紛失したとしても通常ビジネス上大きな問題が生じるものではありません。紛失した場合には再交付を申請でき、汚損した場合には交換により新しい特許証を得ることができます。
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