top of page
< Back

25分野の知財が支える競争優位

特許権をはじめとする知的財産権は、企業の競争優位を支える重要な資産です。自社のビジネスモデルに合わせて活用方法を選択し、継続的な技術改善を図ることで、長期的な事業の安定と発展につなげることができます。ここでは、25分野の知財が支える競争優位の考え方と、権利の維持に必要な手続きについて詳しく見ていきます。

知財を活用したビジネスモデルの選択と展開

知的財産権を保有している最大のメリットは、自らに最も都合のよいビジネス応用を選択できる点にあります。企業の経営戦略や事業の成長段階に合わせて、自由にビジネスモデルを設計することが可能です。

ライセンスビジネス

ライセンスビジネスは、自社で製品を製造・販売せず、別の会社にライセンスを与えてビジネスを任せる方法です。自ら工場を運営したり在庫を抱えたりする必要がないため、販管費を低く抑えやすく、営業利益率が高くなりやすい点が魅力です。実務上は、製造数量や販売数量に一定の料率を乗じた金額をライセンス料とし、必要に応じて最低限支払うべきミニマムギャランティーや監査条項などを設けることがあります。

独占販売

独占販売は、自社やその関連会社・提携企業で特許に係る製品を製造・販売する方法です。他社による製造・販売を法律上制限できるため、市場における需要を自社グループで取り込み、売上高を最大化しやすい事業モデルです。価格決定力を持ちやすく、競合他社との過度な価格競争に巻き込まれにくい環境を構築できます。

継続的な技術改善とノウハウ管理

特許権を取得した時点で発明活動が終了するわけではありません。市場や顧客からの要請に対応し、より優れた技術を生み出すために継続的な技術改善を行うことが重要です。技術改善には、取得後に追加の特許出願を行うことだけでなく、研究成果や営業秘密を適切に管理することも含まれます。また、特許出願をしない営業秘密については、アクセス制限や複数の保護手段を用いて社内で厳重に管理し、先使用権を主張できる準備を整えておくことが求められます。

登録の更新と期限管理の手続き

登録商標や登録防護標章の権利を維持するためには、各種の手続きや期限管理をご自身で行う必要があります。

防護標章登録の更新登録出願

防護標章登録から10年が経過し、さらに存続期間を更新する場合は、更新登録の出願を行います。「防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願」という書類を作成し、あて先には「特許庁長官殿」と書きます。登録番号や区分数を記録し、申請人本人がオンライン手続を行う場合は識別番号の記録が必須となります。出願料は手続料金システム等で算出します。

防護標章更新登録料の納付

更新登録の出願後、登録査定が届いたら登録料を納付します。「防護標章更新登録料納付書」を作成し、出願番号や商標登録番号、区分の数、納付者などを記録して納付手続きを行います。

よくある質問

3つある期限管理の対象は何ですか?

1つ目は登録商標の権利更新の登録料の納付期限日、2つ目は登録商標を分納した際の後期分の登録料の納付期限日、3つ目は登録防護標章の更新登録の出願の期限日です。これらは自身で管理する必要があります。

防護標章の更新出願で区分の数を減らすことはできますか?

登録防護標章の区分が2以上ある場合、更新登録の出願にあたって保護する必要がなくなった区分を減らすことができます。書き方は商品及び役務の区分のみを記録し、記録された区分のみが審査されます。

手続きの最新情報はどこで確認すればよいですか?

具体的な様式や詳細な申請方法、手数料の最新の金額については、特許庁の最新の案内を確認してください。

特許の手続き一覧に戻る

あわせて確認したい手続き

bottom of page