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ライセンス料の考え方

ライセンスビジネスにおける収益モデル

知的財産権の活用において、ライセンスビジネスは自社で製造・販売をせずに、別の会社に技術の使用を許諾して利益を得る手法です。自ら工場を運営したり在庫を抱えたりする必要がないため、販管費を低く抑えられ、高い営業利益率を狙える点が大きな魅力です。

一方で、ライセンスビジネスは、知的財産権を使用して得た利益の一部をライセンス料として受け取る仕組みです。そのため、自社の売上高を最大化する「独占販売」モデルと、営業利益率の最大化を目指す「ライセンスビジネス」モデルのどちらが自社の経営戦略に適しているかを検討する必要があります。

ライセンス料の算出と契約条件の設計

ライセンス料は、原則としてライセンシー(ライセンスを受ける側)が得られる利益の範囲内で設定する必要があります。実務上は、以下の手法がよく用いられます。

  • 製造数量または販売数量に基づく設定:商品の製造または販売の数量に、あらかじめ決めた料率を乗じて金額を算出します。
  • 付加条項の活用:販売地域や販売数量の制限、輸出の制限などを設けることが可能です。
  • ミニマムギャランティー:製造数量や販売数量にかかわらず、ライセンシーが最低限支払うべき金額をあらかじめ定めます。

ライセンサー(特許権者)は、ライセンス収益を最大化するために、これらの条件をライセンシーと交渉しながら最適な妥協点を探ることになります。また、事業環境の変化に応じて、将来的に特定の地域での販売に限定するなど、契約条件を調整していくことも戦略の一つです。

契約における監査条項の役割

ライセンス料が売上等に基づく場合、ライセンシーが製造数量や販売数量を過少に申告するリスクが懸念されます。これを防ぐために、契約書に「監査条項」を設けることがあります。

監査条項とは、一般的にライセンサーが指定する中立的な公認会計士等がライセンシーの営業所に立ち入り、帳簿や関連資料を確認できるとする取り決めです。万が一、過少申告が判明した場合には、以下の対応が可能となるよう定めておくことが重要です。

  • 不足するライセンス料の支払い請求
  • 遅延損害金の加算
  • 監査費用の負担請求
  • 悪質な過少申告に対する契約解除や損害賠償措置

監査条項は申告の適正性を保つ強力な手段ですが、一方でライセンシー側の抵抗を招き、交渉の障害となる可能性もあります。そのため、収益の保全と契約成立の可能性とのバランスを慎重に判断してください。

よくある質問

特許権の存続期間を意識した経営戦略は必要ですか?

はい。日本における特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年です。1つの特許権に依存し続けると、期間満了とともに事業の競争優位性が失われる可能性があります。そのため、継続的な研究開発や新たな発明の権利化といった「技術改善」を行い、知的財産ポートフォリオを更新し続けることが重要です。

ライセンス料の計算が複雑な場合はどうすればよいですか?

特許庁が提供する手続料金計算システム等の最新の案内を確認してください。また、具体的なライセンス契約の内容や個別の金額設定に関する法律相談については、専門家への相談を検討することをおすすめします。

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