警告書を出すときの実務
警告書の送付と独占販売における法務対応
知的財産権を保有して自社による独占販売を行う場合、他社がその知的財産権を侵害しないことを前提として事業が成り立ちます。そのため、他社による侵害品の製造や販売などがないかを定期的にリサーチし、侵害が確認された場合には、必要に応じて警告等の対応を行う必要があります。相手方が警告に従わない場合には、訴訟に発展することもあります。
独占販売には一定の法務コストが伴いますが、知的財産権によって得られる売上高の増加や営業利益率の向上が、これらの法務コストを上回ることも少なくありません。したがって、事業上重要な商品やサービスについては、基本的に知的財産権の取得と適切な権利行使を検討することが重要です。
ライセンスビジネスと契約実務
特許権のビジネス応用には、自社で独占的に販売する以外に、BtoBのライセンスビジネスにするという選択肢もあります。ライセンスビジネスは、自社で工場を運営したり在庫を抱えたりする必要がないため、販管費を低く抑えられ、高い営業利益率を目指しやすい点が魅力です。
一方で、ライセンス先が製造数量や販売数量を過少に申告し、ライセンス料を不当に低く抑えることを防ぐため、契約書に監査条項を設けることがあります。監査条項では、中立的な公認会計士等がライセンシーの営業所に立ち入り、帳簿等の資料を確認できるようにし、不足するライセンス料や遅延損害金の支払いを求める仕組みを整えます。ただし、ライセンシー側の抵抗感も考慮し、慎重な設計が求められます。
継続的な技術改善とノウハウ管理
特許権を取得した時点で発明活動が終了するわけではありません。市場や顧客からの要請、競合企業の動向、法改正などに対応するため、取得した知的財産権を起点として意図的に発明活動を継続し、より優れた技術を生み出していく「技術改善」が必要です。
技術改善には、特許出願の継続だけでなく、研究成果や営業秘密を生み出し、社内で厳重に管理することも含まれます。ノウハウについては、秘密情報の管理体制を完備し、データにアクセスできる者を適切に管理するとともに複数の保護手段で情報を守ることで、万が一他社が類似する内容を出願した場合でも先使用権を主張する準備を整えることができます。
よくある質問
特許権を活用したビジネスモデルにはどのようなものがありますか?
大きく分けて、BtoBのライセンスビジネスにする方法と、自社の関連会社や子会社を含めて独占的に販売する方法の2パターンがあります。知的財産権を保有していることで、自社の成長段階や市場環境、地域に応じて最適なビジネスモデルや収益モデルを自由に選択・変更することができます。
ライセンスビジネスにおける収益や契約条件はどのように決めますか?
原則としてライセンシーが得られる利益の範囲内で設定します。実務上は、商品の製造数量または販売数量に一定の料率を乗じた金額をライセンス料とする契約が多く見られます。また、経営戦略に応じて、販売地域の制限やミニマムギャランティーの設定、監査条項などを設けて条件を調整します。
技術改善として行うべきことには何がありますか?
改善技術を新たに特許出願することのほか、研究成果や営業秘密を営業秘密として適切に管理することが含まれます。日々の業務や顧客からのクレーム、ベストモードの把握などを通じて得られた知見を次世代の技術やノウハウとして蓄積し、競争優位性を維持することが重要です。
特許の手続き一覧に戻る