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特許出願の全体像と書類を書く順番
特許権を取得する場合、発明の構成を記載した特許出願書類を作成し、特許庁に提出する特許出願を行います。特許出願後には出願審査請求を行い、特許審査官による審査を通過した申請のみが特許査定を受けることができます。
特許出願書類の全体像
特許出願書類は、特許として保護したい発明を記載した申請書類であり、以下の書類を束にしたものです。
- 特許願:書誌的な事項を記載した、1頁程度の書類です。出願人等の氏名や住所、手数料や支払方法を記載します。
- 明細書:発明の実施方法を記載した書類です。その分野における一般的な知識を有する者が、読んだだけで発明を実施できる程度に詳しく記載します。取扱説明書のように解説するイメージを持ち、主語と述語を明かにした簡潔な文章が望ましいです。
- 特許請求の範囲:権利として請求する内容を記載し、権利範囲を定める書類です。少なくとも明細書に説明される発明の範囲の中で組み立てる必要があります。
- 要約書:発明の内容の要約を記載します。特許公報を検索する人の利便性向上のために提出が義務付けられており、明細書や特許請求の範囲の一部を抜粋すれば作成できます。
- 必要な図面:明細書の文章だけでは発明を説明するのが困難な場合に添付します。図面は任意ですが、世の中に開示しても差し支えがない図面があれば添付してもよく、複雑な発明は図面を添付した方が説明が楽になります。
効率的な書類を書く順番と書き方のコツ
書類はどの書類から書き始めても構いませんが、特許請求の範囲から書き始めるのがよいといえます。すべての書類が揃ったら、ひと綴りにしたWordファイルを作成し、特許庁に電子出願します。
書類を書く際は、発明の3ステップを使ってスムーズに進めることができます。
- ステップ 1:従来の技術の課題を認識する
- ステップ 2:その課題を解決する方法を考える
- ステップ 3:従来の課題がどのように解決されたのか検証する
特許請求の範囲は、設定登録された際の権利の範囲になります。それぞれの文字、句、文は発明を特徴づける構成になります。ここで記載されている構成を文字どおりすべて具備する構成のみが、権利として保護されることになります。
公式の様式は以下のとおりです。
【書類名】 特許請求の範囲 【請求項 1】 ・・・・・・ 【請求項 2】 ・・・・・・
特許請求の範囲は、文字、句、文で発明の構成を記載し、発明を特徴づける構成をなるべく少なく書くというのが原則です。構成が多ければ多いほど、特許の範囲が狭くなります。一方で、構成の少なくとも1つが、周知技術や従来技術に比べて新規な点を含んでいる必要があります。
よくある質問
特許出願のあとにはどのような手続きがありますか?
特許出願人は、特許出願に対して出願審査請求書を作成して、特許庁に申請する出願審査請求を行います。
特許出願書類はどのように提出しますか?
特許願から要約書までのすべての書類が揃いましたら、それらをひと綴りにしたWordファイルを作成し、特許庁に電子出願します。不明な点がある場合は特許庁の最新の案内を確認してください。
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