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発送書類の受領日と経過到達への対策

知的財産権の取得や維持管理において、費用の最適化は実務家および中小企業の担当者にとって極めて重要な課題です。出願料や審査請求料、特許料などの公的費用に加え、専門家への委託費用や海外展開に伴う経費は大きな負担となり得ます。公的な減免制度や助成事業の仕組みを正しく把握し、自社で可能な手続きを内製化していくことで、費用を適切にコントロールしながら事業展開を進めることができます。ここでは、各種支援制度の概要や確認手順、内製化に伴う費用対効果について具体的に説明します。

助成事業の活用と申請時の注意点

知的財産活動に関する助成事業を活用することで、技術調査から侵害対応に至るまでの多様な経費について支援を受けられる場合があります。自身の外国知財戦略や事業計画に合わせて、適切な助成事業を選択することが重要です。

助成対象となる経費の範囲

助成事業によって対象となる経費は異なりますが、権利取得以降の権利登録・維持、侵害対応までの幅広い必要経費を補助する事業も存在します。主な経費区分と対象項目は以下のとおりです。

  • 権利取得等費用:出願料、特許料、審査・審判請求料、翻訳費用、代理人費用(国内・現地)、中間処理費用(意見書・補正書作成費用)、明細書等の翻訳に要する費用(送金・払込の場合は按分が必要な場合があります)。
  • 知財トラブル対策費用:訴訟保険加入費用(知財訴訟特約事項に限る)、他社特許の無効調査に関する代理人費用(国内・現地)、鑑定費用、専門家意見書・見解書作成費用、模倣品の撤去に要する代理人への委託費用(調査に要する費用を含む)、申請に関する代理人費用(国内・現地)。
  • 先行調査費用:代理人費用(国内・現地)。

助成事業選択と申請におけるポイント

助成事業の活用にあたっては、以下の点に留意して準備を進める必要があります。

  • カバー範囲の確認:先行技術調査、出願、審査請求、中間手続、登録、維持、侵害対応、訴訟など、自社の外国知財戦略に必要な工程が不足なくカバーされているかを確認します。
  • 申請要件の違い:慣習的に、助成対象経費のカバー範囲が広い助成事業ほど追加の要件が課せられ、ハードルが高くなる傾向があります。例えば、中小企業者であるという主体的要件等のみで応募できる制度がある一方で、経営革新計画の承認などの追加要件が課される制度もあります。募集要項に記載された要件を確認し、期日までに満たせるようスケジューリングが必要です。
  • 人的コストの考慮:事業計画の提出や、数年後までの事後報告が必須とされている場合があります。これらの書類を作成し、助成事業の運営者からの書類補正指令に応答するための担当社員を確保する必要があります。
  • 補助の上限額:一般的に助成事業には1事業者あたり300万円からの上限が設けられています。1つの特許権を数か国に出願・移行する場合には十分な金額といえますが、世界中10か国に出願したり複数のファミリー特許を移行したりする場合、上限を超えてしまう可能性があります。予算超過が見込まれる場合は、海外出願・移行のコストカット対策を検討する必要があります。

特許料等の減免制度とその確認手順

中小企業者や個人発明家、研究開発型中小企業などは、特許の審査請求料や特許料(第1年分から第10年分)、PCT国際出願に係る手数料について減免措置を受けることができます。

減免制度の対象者と対象権利

減免措置の適用範囲は、権利の種類や事業者の区分によって異なります。

  • 特許:中小企業者、中小スタートアップ企業、小規模企業、研究開発型中小企業(みなし大企業で研究開発が盛んな場合等)、法人税非課税中小企業、個人(市町村民税非課税者等)、大学などの研究機関関連、福島復興再生特別措置法の中小企業などが対象となります。
  • 実用新案:個人(市町村民税非課税者等)のみ減免の適用があります。
  • 意匠・商標:意匠登録または商標登録に対しては減免制度がありません。

制度は法律改正によって変更される場合があり、災害発生に伴い新設される時期的要件のある対象区分(福島特措法認定中小企業など)もあります。最新の制度内容については、特許庁の最新の案内を確認してください。

減免区分の特定手順

減免を受けるための区分を特定する手順は以下のとおりです。

  1. 検索エンジンで「特許料等の減免制度」と検索するか、特許庁のウェブサイトにアクセスします。
  2. 2019年4月1日以降に審査請求を行う場合は、「新減免制度」の項目を参照します。
  3. 大区分のリストから、自社や自身の状況に該当するもの(「中小企業」「中小スタートアップ企業」「小規模企業」「研究開発型中小企業」「法人税非課税中小企業」「個人(市町村民税非課税者等)」「大学等の研究機関関連」「福島復興再生特別措置法の中小企業」など)を選択します。
  4. 選択した区分のリンク先で、さらに細かい区分を確認します。特許法施行令の「第10条」「第1号」「イ」「ロ」「ハ」などの階層的な規定から該当する条項を特定します。
  5. 特定した「特許法施行令第10条●号●」の表記を控えておきます。この情報は、審査請求書や特許料納付の手続きにおいてそのまま使用します。

知的財産業務の内製化による費用削減

内製とは、知的財産権の取得と権利維持の手続き、ビジネス応用を自社で行うことです。外部委託費用を削減できるだけでなく、知的財産権の運用や質の向上を図ることが可能になります。

内製化のメリットと対応可能な手続き

電子申請の体制を整えることで、国内で必要な実務のほとんどを自ら行うことができます。

  • 特許、実用新案、意匠、商標の出願業務
  • 設定登録後の権利維持管理手続き
  • 無効審判請求や異議申立の手続き
  • 特許の国際出願(PCT出願)
  • パソコンからのオンラインによる意匠登録や商標登録の国際出願

外部委託費用の目安

日本において特許出願を任意代理人に外注する場合、以下のような費用が発生するのが一般的です。

  • 特許願の作成と特許出願:1件あたり25万円から60万円
  • 中間応答(意見書・補正書作成等):1件あたり10万円から20万円
  • 設定登録時の成功報酬:1件あたり10万円から20万円
  • 外注コストの総計:1件あたり50万円から100万円

出願時の費用が安く設定されている場合でも、中間応答や成功報酬が高額になるケースがあります。また、大企業のように年間の依頼件数が多い場合は、代理人側からボリュームディスカウントが提示され、上記の費用のうち安い方の金額が適用される傾向があります。自社でこれらの実務を内製化することは、費用削減において非常に大きな効果をもたらします。

よくある質問

意匠登録や商標登録でも減免制度を利用できますか?

現在、意匠登録または商標登録に対する減免制度はありません。ただし、今後の国の知的財産権に関する方針が変わる可能性もありますので、特許庁の最新の案内を確認してください。

外国出願補助金などの助成事業ではどのような経費が補助対象になりますか?

助成事業によって異なりますが、出願料、特許料、審査・審判請求料、翻訳費用、国内および現地の代理人費用、中間処理費用(意見書・補正書作成費用)などが対象となります。制度によっては、訴訟保険加入費用や他社特許の無効調査費用、模倣品撤去の委託費用といった知財トラブル対策費用や、先行調査費用まで幅広く補助される場合があります。

減免を受けるための区分はどのように特定すればよいですか?

特許庁のウェブサイトで減免制度の案内を確認し、2019年4月1日以降の審査請求であれば新減免制度のページを参照します。事業者規模や属性に応じた大区分を選択し、特許法施行令の条文(第10条各号のイ・ロ・ハなど)に沿って自身の該当区分を特定して控えておきます。

助成事業を利用する際の補助額に上限はありますか?

一般的に助成事業には1事業者あたり300万円からの補助上限が設定されています。複数の国への出願や多数のファミリー特許を移行する場合には上限を超える可能性があるため、出願戦略やコストカット対策の検討が必要です。

助成事業を申請する際に人的な負担は生じますか?

事業計画書の作成や提出、数年後までの事後報告が求められる場合があり、運営者からの書類補正指令に応答する作業なども発生します。そのため、これらの書類対応を行う社内担当者を確保しておく必要があります。

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