電子出願に必要なパソコンとICカードリーダー
特許出願や実用新案登録出願といった特許庁への手続きを、インターネットを通じてご自身で行う「電子出願」は、中小企業の担当者や実務家にとって非常に効率的な手段です。書面での申請に比べて、手続きの迅速化や管理の容易さなど多くのメリットがあります。電子出願を行うためには、あらかじめ適切な機器を用意する「準備」の段階が極めて重要です。具体的には、手続きを行うためのパソコンと、本人確認や電子署名に用いるICカードリーダーが必要となります。本ページでは、特許庁への電子出願および電子特殊申請手続きをスムーズに進めるために、どのような準備を行い、どのような手順で各種書類の作成や送信、そして受理状態の確認へと進めればよいのか、その全体像と具体的な流れを詳しく解説します。
電子出願の準備:パソコンとICカードリーダーの用意
電子出願を始めるにあたり、最初に行うべきなのが、パソコンとICカードリーダーの準備です。これらは、特許庁の電子出願システムへアクセスし、安全にデータを送信するために不可欠な機器です。
まず、パソコンについてです。電子出願システムをインストールし、各種の申請書類(特許出願の願書や明細書、実用新案登録出願の書類など)を作成・編集・送信するためには、一定の動作環境を満たしたパソコンが必要です。しかし、対応している具体的なOSの種類、必要なメモリ容量、ハードディスクの空き容量、インターネットの接続環境などの詳細な仕様については、特許庁の最新の案内を確認してください。
次に、ICカードリーダーについてです。電子出願では、申請者が本人であることを証明し、書類に電子的な署名を行うためにICカード(電子証明書が格納されたカードなど)を使用します。このICカードをパソコンに認識させるために必要なのがICカードリーダーです。ICカードリーダーにも様々な型番や接続方式(USB接続など)がありますが、お使いのパソコンのOSや、使用するICカードの規格に対応している必要があります。どのICカードリーダーを購入または用意すれば動作が保証されるかについては、必ず特許庁の最新の案内を確認してください。
電子出願システムで利用できる機能と手続きの流れ
機器の準備が整ったら、実際の出願手続きに進むことができます。電子出願システムには、主に「出願機能」や「電子特殊申請機能」が備わっており、送信後の「受理状態の確認」までをパソコン上で行うことができます。具体的な手続きの流れと、パソコンで作成する書類の種類は以下の通りです。
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ステップ1:パソコンでの提出書類の作成
まずはパソコンを用いて、申請する権利に応じた書類を作成します。
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特許出願の場合
特許出願を行う際には、以下の書類をパソコンで作成します。これらを効率的な書類を書く順番を考慮しながら作成していきます。
- 願書:出願人や発明者の情報を記載する書類です。
- 特許請求の範囲:保護を求める発明の範囲を記載する書類です。
- 明細書:発明の技術内容を詳しく説明する書類です。
- クレームコピー:特許請求の範囲の内容をコピーして作成する書類です。
- 要約書:発明の概要をまとめた書類です。
- 図面:発明の内容を視覚的に説明するための図です。
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実用新案登録出願の場合
実用新案登録出願を行う際にも、特許願と実用新案登録願の読み替えを行い、効率的な書類を書く順番に従って、以下の書類をパソコンで作成します。
- 願書
- 実用新案登録請求の範囲
- 明細書
- クレームコピー
- 要約書
- 図面
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特許出願の場合
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ステップ2:出願機能を用いた送信
書類の作成が完了したら、電子出願システムの「出願機能」を使用します。用意したパソコンにICカードリーダーを接続し、電子証明書が格納されたICカードを差し込みます。システム上で書類を読み込み、電子署名を付与した上で、特許庁へインターネット経由で送信します。
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ステップ3:出願後のスケジュール管理と追加手続き
出願が完了した後も、パソコンを用いた手続きは続きます。状況に応じて、以下の書類を同様にパソコンで作成し、送信する必要があります。それぞれの様式や例に沿って正確に作成してください。詳しい手続き方法やスケジュールについては、特許庁の最新の案内を確認してください。
- 出願審査請求書:特許出願について、審査を請求するための書類です。
- 早期審査の事情説明書:早期の審査を希望する場合に任意で提出する書類です。
- 国際出願:必要に応じて任意で行う出願です。
- 国内優先権を主張する出願:国内優先権の主張を伴う特許願です。
- 分割出願:一つの出願から一部を分割して行う特許願です。分割出願の実務やスケジュール、様式に沿って進めます。
また、審査の過程で特許庁から拒絶理由通知書が届いた場合には、それに対応するための以下の書類もパソコンで作成・送信します。
- 手続補正書:拒絶理由通知書などに対応し、書類の内容を補正するための書類です。
- 意見書:特許庁の見解に対して意見を述べるための書類です。
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ステップ4:電子特殊申請機能の利用
出願以外の特定の申請手続きにおいては、「電子特殊申請機能」を利用することがあります。この機能の対象となる手続きや具体的な利用手順については、特許庁の最新の案内を確認してください。
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ステップ5:受理状態の確認
書類を送信した後は、正しく特許庁に届き、受理されたかどうかを確認する必要があります。電子出願システムに備わっている「受理状態の確認」機能を使い、パソコン上で送信結果や受理のステータスを確認し、手続きが正常に完了したことを必ず確認してください。
よくある質問
電子出願に必要なパソコンのOSやスペックの基準を教えてください。
電子出願システムが正常に動作するパソコンのOSや、CPU、メモリ、ストレージ容量などの具体的なスペック基準については、あらかじめ定められた動作環境が存在します。これらの詳細については、準備を始める前に必ず特許庁の最新の案内を確認してください。
ICカードリーダーは市販されているものであれば何でも使えますか?
市販されているICカードリーダーのすべてが特許庁の電子出願システムや電子証明書の規格に対応しているわけではありません。お使いになるパソコンの環境や、取得される電子証明書の種類によって、適合するICカードリーダーが異なります。動作確認済みの機種の一覧など、詳細については特許庁の最新の案内を確認してください。
電子出願の準備を個人や社内で進める自信がない場合、サポートはありますか?
パソコンのセットアップやICカードリーダーの接続設定、電子出願ソフトのインストールなど、導入手順に関するサポート体制については、特許庁の最新の案内を確認してください。
手続きに必要な電子証明書(ICカード)はどこで取得できますか?
電子出願で使用できる電子証明書の種類や、その取得手続き、発行機関などの具体的な情報については、特許庁の最新の案内を確認してください。
出願審査請求書や手続補正書の様式は、パソコンでどのように作成すればよいですか?
出願審査請求書、早期審査に関する事情説明書、分割出願、手続補正書、意見書などの各書類には、特許庁が定める様式や記載例が存在します。具体的な様式の詳細や作成例については、特許庁の最新の案内を確認してください。
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