受理状態の確認
特許権を取得するためには、発明の構成を記載した特許出願書類を作成し、必要な書類を添付して特許庁に提出する特許出願を行う必要があります。この手続きを進めるにあたり、書類の正しい作成方法や、提出後の状態を把握することが重要となります。
特許出願書類の構成と記載内容
特許出願書類は、特許として保護したい発明を記載した申請書類であり、いくつかの書類を束ねたものです。具体的には、特許願、明細書、特許請求の範囲、要約書、必要な図面で構成されます。
特許願の役割と記載事項
特許願は、書誌的な事項を記載した1頁程度の書類です。出願人等の氏名や住所、手数料や支払方法を記載します。
明細書の書き方と書式ルール
明細書は、発明の実施方法を記載した書類です。「明細」という名のとおり、その分野における一般的な知識を有する人が読んだだけで発明を実施できる程度に詳しく記載します。取扱説明書のように解説するイメージを持ち、主語と述語を明かにした簡潔な文章が望ましいです。
日本の様式では、見出しと段落番号は墨付きかっこ(【 】)にすることが特許法施行規則で定められています。仮にこの書式を守らなかった場合は、電子出願の際にエラーが表示されて出願できません。エラーの箇所を直して出願してください。また、段落番号は【0001】から4桁で連番にします。連番にしなかった場合も電子出願の際にエラーが表示されます。
特許請求の範囲の作成と権利範囲の考え方
特許請求の範囲は、権利として請求する内容を記載し、権利範囲を定める重要な書類です。少なくとも、明細書に説明される発明の範囲の中で組み立てる必要があります。
特許請求の範囲の記載は、設定登録された際の権利の範囲になります。それぞれの文字、句、文は発明を特徴づける構成になります。構成が多ければ多いほど特許の範囲が狭くなり、文字どおりすべて具備する構成のみが権利として保護されます。広い権利にするためには、下位概念ではなく上位概念を記載することが望ましいです。単語を上位概念化する最も簡単な方法の1つは、修飾語や接頭語を削除することです。
審査請求の料金は請求項の数に比例して高くなります。日本では慣習的に2から15程度の数が一般的であり、15あれば発明の全体像を過不足なく捉えられるでしょう。ケースバイケースで自由に決めてください。
よくある質問
3文字や記号のエラーで電子出願できないときはどうすればよいですか?
特許法施行規則で定められた書式や文字コード、墨付きかっこ(【 】)、段落番号の連番などのルールから外れている場合にエラーが表示されます。エラーメッセージを確認し、該当箇所を正しい書式に直して再度出願してください。詳細な書式や最新の案内については特許庁の最新の案内を確認してください。
請求項の数はいくつにするのが適切ですか?
ケースバイケースで自由に決めて問題ありません。日本では慣習的に2から15程度の数が一般的であり、15あればある発明の全体像を過不足なく捉えられるでしょう。請求項の数に迷う場合は、自身の発明全体を見渡しつつ適宜調整してください。
図面は必ず添付しなければなりませんか?
特許出願において、図面は任意です。明細書の文章だけでは発明を説明するのが困難な場合や、世の中に開示しても差し支えがない図面があれば添付してもよいでしょう。建築物や構造体のように複雑な発明は、図面を添付した方が説明が楽になります。
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