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自動納付取下書
自動納付制度は、「自動納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳又は指定銀行口座から特許料等を徴収し、特許原簿に1年ごとに自動登録する制度です。「自動納付取下書」を特許庁に提出すれば、この自動納付を中止することができます。自動納付を中止して何もしなければ特許料が支払われずに権利が失効するため、特許権を維持する必要がなくなった時に自動納付取下書を提出します。
自動納付取下書の様式と記載項目
特許庁はPDF形式の書類を作成するための支援ツールを提供しています。支援ツールを用いて必要事項を入力することにより、簡単にPDF形式の書類を作成することができます。また、特許庁の公式ホームページの「様式見本」の項目から自動納付取下書のWORDファイルをダウンロードすることも可能です。
自動納付取下書の記載項目には以下のものがあります。
- 【書類名】:「自動納付取下書」と記録します。
- 【あて先】:「特許庁長官殿」と書きます。
- 1 特許番号:自動納付を取り下げる特許番号を記載します。対応する自動納付申請書に記載した特許番号と同一になります。
- 2 申出人:自動納付の申出人を記載します。通常、特許権者と同じになります。識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、代表者、電話番号、予納台帳番号(振替番号)を記載します。
- 3 特許権者:特許権者を記載します。特許証に記載される特許権者と同一になります。識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、代表者などを記載します。
自動納付取下書の提出方法
作成した自動納付取下書は、電子出願ソフトで電子申請することができます。電子出願ソフトの場合、電子特殊申請を行います。また、書面で作成して特許庁に送付して提出することも可能です。なお、自動納付制度の利用や取下げ自体の申請は無料ですが、自動納付をやめた後は特許料が自動で引き落とされなくなるため、権利を維持したい場合は別の方法で納付手続きを行う必要があります。
よくある質問
3文字の質問
自動納付取下書を提出した後はどうなりますか。
自動納付取下書を提出して自動納付を中止したあと、何もしなければ特許料が支払われずに権利が失効します。特許権を維持する必要がなくなった場合にこの手続きを行います。特許庁の最新の案内を確認してください。
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