納付期限の徒過と期間の延長
特許料納付書による自身での納付について
自動納付制度を用いず、必要な納付年分を納付期限日までに自身で支払うことも可能です。その場合、特許料納付書を用いて納付します。自身で納付年分ごとに納付するメリットは、指定立替納付が使えるので、クレジットカードで支払うことができる点です。つまり、カードによってはポイントが貯まります。他にも、自動納付制度を利用していたものの、残高不足で自動納付適用除外通知が届いた場合、この納付書を使って納付することになります。自身で納付年分ごとに納付するデメリットとしては、納付期限日の管理の責任が自身にある点でしょう。
特許料納付書の様式と記載項目
特許料納付書の様式は、電子出願ソフトサポートサイトを検索するか、特許庁の案内を確認してください。設定登録の様式とほぼ同じです。減免制度を利用する場合は、軽減後の金額を納付金額の欄に記載し、特許料等に関する特記事項を記録します。以下に記載例を示します。
- 【書類名】 特許料納付書
- 【提出日】 令和 4 年 4 月 1 日
- 【あて先】 特許庁長官殿
- 【特許番号】 特許第 1234567 号
- 【請求項の数】 1
- 【特許権者】 【氏名又は名称】 特許株式会社
- 【納付者】 【識別番号】 300000001 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関 3 - 3 - 3 【氏名又は名称】 特許株式会社 【代表者】 特許太郎
- 【納付年分】 第 4 年分から第 6 年分
- 【特許料の表示】 【予納台帳番号】 123456 【納付金額】 13800
- 【特許料等に関する特記事項】 特許法施行令第 10 条第○号○に掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
設定登録の場合と異なる点として、特許番号の項目名があります。すでに特許権者になっていますから、出願番号から特許番号に変わります。また、特許出願人も特許権者に変わります。納付年分については、複数年分の場合は第○年分から第○年分のように記録し、単年分の場合は第○年分のように記録します。申請方法は、電子出願ソフトで電子申請できます。書面で提出することも可能です。詳細については特許庁の最新の案内を確認してください。
納付期限の管理と期限通知サービス
納付期限日の管理を自身でする必要があります。納付期限日の管理をサポートする方法として、登録料支払期限通知サービスがあります。登録料支払期限通知サービスは、知的財産の登録番号を本サービスに登録すれば、次の納付年分の納付期限日を、メールで知らせてくれるサービスです。本サービスの目的は、特許料等の納付時期の徒過による権利失効を防止することにあります。サービスの対象は、設定登録後の特許料(第 4 年分以降)、設定登録後の実用新案登録料(第 4 年分以降)、設定登録後の意匠登録料(第 2 年分以降)、設定登録後の商標登録料(後期分)、次期商標権存続期間更新の商標登録料です。
よくある質問
クレジットカードでの支払いはどのように行いますか?
自身で納付年分ごとに納付する場合には指定立替納付が使えるため、クレジットカードで支払うことができます。カードによってはポイントが貯まります。詳細な手順については特許庁の最新の案内を確認してください。
自動納付適用除外通知が届いた場合はどうすればよいですか?
自動納付制度を利用していたものの残高不足で自動納付適用除外通知が届いた場合、特許料納付書を使って納付することになります。
登録料支払期限通知サービスではどのような通知が届きますか?
アカウントに知的財産を登録すると、各権利の次の納付年分の納付期限日が自動で特定されます。特定された納付期限日より前に、納付期限日のリマンドを所定のメールアドレス宛に送ることができます。
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