従属請求項の使い方
特許出願を検討している実務家や中小企業の担当者に向けて、特許請求の範囲における従属請求項の使い方や具体的な書き方を解説します。出願書類を自分で作成・整備する際に役立つ手順を確認できます。
従属請求項の構成例を確認する
特許出願では、独立した請求項に対して、要件を追加した従属請求項を組み合わせることがあります。実際の記載例として、情報処理装置に関する発明を見ていきます。
【請求項1】では、アプリケーションで機能するアカウントがマッチした後に、マッチした相手のアカウントに対応する情報処理装置に、そのアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会する要求を送る情報処理部を有する情報処理装置が規定されています。
これを受ける従属請求項として、【請求項2】では相手が要求に同意した際にマッチした双方のアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会をする処理部をさらに有する情報処理装置が記載されています。また、【請求項3】では、要求を受信した相手の情報処理装置が所定期間反応しない際に処理を行う構成が示されています。
同様に、方法の発明においても従属請求項を活用できます。【請求項4】の情報処理方法に対して、【請求項5】では相手の情報処理装置がアカウントの停止に同意するステップや処理をするステップが追加され、【請求項6】では所定期間反応しない場合のステップが追加されています。
他者の特許文献から書き方を学ぶ
特許請求の範囲の書き方は分野によって異なります。装置であればそれぞれの部品の空間座標を意識して書くことが大切であり、化学であれば化合物の含有割合を意識して書くこともあります。
特許査定を得ている他者の特許請求の範囲を勉強することで、その分野の書き方を学ぶことができます。J-PlatPatで自身の発明の特徴を基に検索をかけ、類似する他者の特許文献から書き方を学ぶのもおすすめです。
その際、特許査定を得ている他者の特許請求の範囲から学んだ方がよいでしょう。これらは、少なくとも特許庁の審査官が認めた書き方だからです。
明細書の様式と書式を整える
明細書を作成する際は、特許庁の公式の様式を確認します。「電子出願ソフトサポートサイト」で検索するか、URLを検索してください。
日本の書式では、見出しと段落番号は墨付きかっこ(【 】)にします。形式に誤りがないよう、特許庁の最新の案内を確認してください。
よくある質問
3つ以上の請求項がある場合、どのように記載すればよいですか
【請求項 1】のように墨付きかっこを用いて見出しと番号を付し、必要に応じて「請求項 1 に記載の……であって」と引用しながら要件を追加して記載します。
他者の特許文献はどのように探せばよいですか
J-PlatPatを使用し、自身の発明の特徴を基に検索をかけて類似する他者の特許文献を探すことができます。特許査定を得ている文献を参考にすることをおすすめします。
特許の手続き一覧に戻る