特許証と設定登録通知書
特許査定から設定登録料の納付まで
特許出願が審査を通過し、特許査定が届いた後は、権利化のために初回の登録料である「設定登録料」を特許庁に納付する必要があります。設定登録料は、登録査定の書面の上欄にある発送日から30日以内に納付してください。
期間内に設定登録料の納付がなされない場合は、特許庁長官はその出願を却下することができ、権利にすることができなくなります。納付期限に間に合わない場合は、その期間内に「期間延長請求書」を提出することにより、納付期限を30日以内の範囲で延長できます。期間延長の請求には2,100円の手数料が必要です。
特許料納付書の書き方と提出
設定登録料を納付する際は「特許料納付書」を作成して電子出願ソフトまたは書面で提出します。特許料納付書の主な記載項目は以下のとおりです。
- 【書類名】:「特許料納付書」と記録します。
- 【提出日】:任意ですが、書面で出願する場合に確認用として記載することがあります。
- 【あて先】:「特許庁長官殿」と書きます。
- 【出願番号】:特許査定に書かれている「特許出願の番号」と同一の番号を記録します。
- 【請求項の数】:特許査定に書かれている請求項の数を記録します。料金計算に使います。
- 【特許出願人】:特許査定に書かれている特許出願人を記録します。
- 【納付者】:設定登録料の納付者を記録します。出願人と同じになることが多いです。
- 【納付年分】:特許の設定登録の際は「第1年分から第3年分」を一時におさめるため、このように記録します。
- 【特許料の表示】:予納台帳番号や納付金額を記録します。計算方法は第1年から第3年まで毎年4,300円+(請求項の数×300円)です。
- 【特許料等に関する特記事項】:減免制度を利用する場合に記載します。記載を忘れて通常の料金で納付した場合、後から特許庁に申告しても減免は受けられません。
特許証と設定登録通知書の受領・確認
設定登録料を納付すると権利が設定登録され、特許庁は納付者に対して特許証を交付します。特許証は表彰状のような名誉的なものであり、手元に特許登録証がない場合でも権利者であることを主張できます。また、特許証を送付する際、表紙として「設定登録通知書」が同封されます。
「設定登録通知書」には、権利維持のための次回以降の登録料の納付についての案内や納付期限が記載されています。記載されている各年度の納付年分に相当する登録料を、納付期限日までに特許庁に納付します。特許庁からの知らせはありませんので、自身で管理をする必要があります。一般的に第1〜3年目の登録料を納付するため、次回の登録料の納付は第4年目からになります。登録料を納付しない場合、その納付期限日に対応する年の権利が維持できず権利が失効します。
権利維持のための自動納付制度と個別納付
権利を維持するため、毎年または数年おきに登録料(年金)を納付する必要がありますが、手続きを自動化する「自動納付制度」を利用することができます。
自動納付制度は、「自動納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳又は指定銀行口座から特許料等を徴収し、特許原簿に1年ごとに自動登録する制度です。利用は無料で、クレジットカードによる納付には対応していません。法人の場合、事前に社内調整が必要となることがありますが、数年分の年金相当額の稟議をしておくなどの方法で対応できます。
自動納付制度を利用せず、必要な納付年分を納付期限日までに自身で支払うことも可能です。その場合は「特許料納付書」を用いて納付します。自身で納付するメリットとして、指定立替納付が使えるためクレジットカードで支払うことができ、カードのポイントが貯まる点があります。ただし、納付期限日の管理は自身で行う必要があります。
よくある質問
特許料の自動納付を取り下げるにはどうすればよいですか?
「自動納付取下書」を特許庁に提出すれば、自動納付を中止することができます。自動納付を中止して何もしなければ特許料が支払われずに権利が失効するため、特許権を維持する必要がなくなった時に提出します。
登録料の納付期限を管理する便利な方法はありますか?
特許庁が提供する無料の「登録料支払期限通知サービス」を利用することができます。知的財産の登録番号をアカウントに登録すれば、次の納付年分の納付期限日をメールで知らせてくれます。ただし、1アカウントあたりの登録可能件数は合計50件まで、外国の特許庁の手続きや設定登録料納付期間などは対象外となる制限があります。
減免制度を利用して自動納付をする際の注意点は何ですか?
自動納付申出書に「特許料等に関する特記事項」を記載する必要があります。ここに記載を忘れると、減免されない金額で自動納付されてしまうため注意してください。減免の適用は第1年分から第10年分の特許料までとなります。詳細や最新の案内は特許庁の最新の案内を確認してください。
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