特許料(設定登録)の納付
特許料納付書による手続きの概要
自動納付制度を利用していない場合、必要な年分の特許料を自身の責任で納付期限日までに支払う必要があります。この際に使用するのが「特許料納付書」です。自身で納付年分ごとに支払うメリットは、指定立替納付を用いることでクレジットカード決済が可能となり、カード会社のポイントなどが活用できる点にあります。また、自動納付制度を利用していて残高不足等の理由により「自動納付適用除外通知」が届いた場合も、この納付書を用いて対応します。
なお、自身で納付を行うデメリットは、納付期限の管理を自ら責任を持って行う必要がある点です。納付を怠り期限を過ぎると権利が失効するおそれがあるため、十分な管理が求められます。具体的な金額や納付すべき年分の詳細については、特許庁の最新の案内を必ず確認してください。
特許料納付書の書き方と項目
特許料納付書を作成する際は、所定の様式を使用します。様式は電子出願ソフトサポートサイトから入手可能です。設定登録時の様式と構成は似ていますが、項目名が「出願番号」から「特許番号」、「特許出願人」から「特許権者」へと変わっている点に注意してください。
主な記載項目
- 書類名:特許料納付書
- 提出日:提出する年月日を記載します。
- あて先:特許庁長官殿
- 特許番号:保有している特許番号を記載します。
- 特許権者:識別番号、住所、氏名(代表者名含む)を記載します。
- 納付年分:単年分であれば「第○年分」、複数年分であれば「第○年分から第○年分」と記載します。
- 特許料の表示:予納台帳番号および納付金額を記載します。
減免制度を利用する場合には、軽減後の金額を「納付金額」の欄に記載し、「特許料等に関する特記事項」の欄に減免対象である旨を明記する必要があります。減免申請書の提出を省略する場合は、その旨も併せて記載します。
申請方法と期限管理
作成した特許料納付書は、電子出願ソフトを用いて電子申請を行うか、書面を特許庁へ送付することで提出可能です。電子申請の具体的な操作方法については、電子出願ソフトの「出願機能」に関する説明を参照してください。書面による提出方法は、特許庁の案内する書類の送付手順に従ってください。
期限管理のポイント
権利の失効を防ぐために、納付期限日の管理は非常に重要です。特許庁が提供する「登録料支払期限通知サービス」を活用することをおすすめします。本サービスに知的財産の登録番号を登録しておくと、次回の納付期限日が近づいた際にメールで通知を受け取ることが可能です。これにより、うっかり忘れによる権利失効のリスクを低減できます。対象となる権利や最新の運用状況については、特許庁のウェブサイトで必ず最新情報を確認してください。
よくある質問
自動納付制度を利用している最中に「適用除外通知」が届きました。どうすればよいですか?
残高不足などで自動納付ができなかった場合、速やかに「特許料納付書」を作成し、期限内に自身で納付を行う必要があります。この納付書を用いた支払いは、通常の納付手続きと同様の手順で行います。
減免制度を利用する場合、納付書以外に必要な書類はありますか?
納付書内の「特許料等に関する特記事項」欄に該当する事由を記載することで、原則として減免申請書の提出を省略することが可能です。ただし、具体的な要件や記載方法については個別の状況により異なる場合があるため、提出前に特許庁の最新の案内を必ず確認してください。
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