発明の単一性
特許出願を行う中小企業の担当者や実務家に向けて、出願書類の作成や発明の単一性に関する考え方、手続きを進める上で必要な事項を具体的に解説します。
発明の単一性と特許請求の範囲の記載方法
特許出願における特許請求の範囲の書き方は、分野によって異なります。例えば、装置に関する発明であれば、それぞれの部品の空間座標を意識して書くことが大切です。また、化学の分野であれば、化合物の含有割合を意識して書くこともあります。
実際に特許請求の範囲を作成する際は、以下のような請求項の構成例が考えられます。
- 請求項 1: アプリケーションで機能するアカウントがマッチした後に、マッチした相手のアカウントに対応する情報処理装置に、そのアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会する要求を送る情報処理部と、を有する情報処理装置。
- 請求項 2: 請求項 1 に記載の情報処理装置であって、相手が前記要求に同意した際に、マッチした双方のアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会をする処理部と、をさらに有する情報処理装置。
- 請求項 3: 請求項 1 に記載の情報処理装置であって、前記要求を受信した相手の情報処理装置が所定期間反応しない際に、マッチした双方のアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会をする処理部と、をさらに有する情報処理装置。
- 請求項 4: 情報処理方法であって、アプリケーションで機能するアカウントがマッチした後に、マッチした相手のアカウントに対応する情報処理装置に、そのアカウントをアプリケーションで機能停止又は登録の休会又は退会する要求を送るステップと、を有する方法。
- 請求項 5: 請求項 4 に記載の方法であって、前記要求を送られた情報処理装置がアカウントの停止に同意するステップと、装置が、マッチした双方のアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会をするステップと、をさらに有する方法。
- 請求項 6: 請求項 4 に記載の方法であって、前記要求を送られた情報処理装置が所定期間反応しない際に、装置が、マッチした双方のアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会をするステップと、をさらに有する方法。
先行文献の調査と書き方の学び方
特許査定を得ている他者の特許請求の範囲を勉強することで、その分野の書き方を学ぶことができます。J-PlatPatで自身の発明の特徴を基に検索をかけて、類似する他者の特許文献から書き方を学ぶのもおすすめです。
その際、特許査定を得ている他者の特許請求の範囲から学んだ方がよいでしょう。これらは、少なくとも特許庁の審査官が認めた書き方だからです。
明細書の様式と書式のルール
明細書を作成するにあたり、特許庁の公式の様式は、「電子出願ソフトサポートサイト」で検索するか、URLを検索してください。なお、断定できないことは特許庁の最新の案内を確認してください。
日本の様式では、見出しと段落番号は墨付きかっこ(【 】)にする決まりになっています。正確にルールを守って書類を作成しましょう。
よくある質問
質問: 発明の単一性を満たすためにどのような点に注意すればよいですか?
回答: 分野ごとの特徴を意識して特許請求の範囲を記載することが重要です。装置の発明であれば部品の空間座標、化学の発明であれば化合物の含有割合などを意識し、特許査定を得ている他者の特許文献を参考にしながら作成を進めてください。
質問: 明細書の様式や書式で特に注意すべきルールは何ですか?
回答: 見出しと段落番号には墨付きかっこ(【 】)を使用します。また、公式の様式については「電子出願ソフトサポートサイト」等で検索して最新の情報を確認してください。
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