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特許権を取得するためには、発明の構成を記載した特許出願書類を作成し、特許庁に提出する必要があります。ここでは、電子出願ソフトを用いた申請手順から、特許出願に必要な各種書類の作成方法まで詳しく解説します。
電子出願ソフトによる申請と特殊申請の手順
電子出願ソフトを使用することで、作成したデータを特許庁へオンラインで送信することができます。ここでは通常の電子出願と電子特殊申請の手順、および受理状態の確認方法について述べます。
電子出願および電子特殊申請の操作手順
電子出願ソフトでは、HTMLファイル形式のチェックが正常に行われると「送信前チェック【正常】」と表示されます。リストビューに表示された送信ファイルの内容を確認した上で、「オンライン出願」ボタンをクリックすることで電子申請が完了します。
一方、自動納付申出書や自動納付取下書などの一部の申請手続きは、「電子特殊申請」タブを使用して行います。手順は以下の通りです。
- 申請書類を作成してPDFファイルに変換する。
- 電子出願ソフトの「特殊申請」タブを選択し、下方の「送信ファイル」フォルダをクリックした状態で、「出願」タブ上方の「文書入力」ボタンをクリックし、証明書情報確認画面を進める。
- 筆頭物件選択画面のプルダウンから申請内容を選択し、右下の「確定」ボタンをクリックする。
- 送付票作成画面ですべての項目の丸が緑色になるまで記載する。PDFファイルは下方の筆頭物件の行をダブルクリックして添付する。
- すべての項目が緑色の丸になったら、画面上部の「送信ファイル作成」ボタンを押す。
- リストビューで内容を確認し、タブ上部の「オンライン出願」ボタンをクリックして電子申請を完了させる。
なお、申請した内容の受理状態は、「出願」タブまたは「電子特殊申請」タブの下方にある「受理済」フォルダをクリックし、リストビューの「書類状況」に「接受」と記載されていることで確認できます。「受領書」フォルダからは各案件の受領書の閲覧やダウンロードが可能です。
特許出願書類の構成と効率的な作成方法
特許出願は、特許願、明細書、特許請求の範囲、要約書、必要な図面を束にした書類を特許庁に提出する作業です。すべての書類が揃ったらひと綴りにしたWordファイルを作成し、特許庁に電子出願します。
出願書類の種類と記載内容
特許出願に必要な書類の詳細は以下の通りです。
- 特許願:出願人等の氏名や住所、手数料や支払方法などを記載した1頁程度の書誌的な書類です。
- 明細書:発明の実施方法を記載した書類です。その分野における一般的な知識を有する者が、読んだだけで発明を実施できる程度に詳しく、主語と述語を明らかにした簡潔な文章で記載します。
- 特許請求の範囲:権利として請求する内容を記載し、権利範囲を定める書類です。
- 要約書:発明の内容の要約を記載したもので、明細書や特許請求の範囲の一部を抜粋して作成します。
- 必要な図面:文章だけでは発明を説明するのが困難な場合に任意で添付します。
書類を書き始める順番はどの書類からでも構いませんが、「特許請求の範囲→明細書→要約書→願書」の順番が良いとされています。また、発明の3ステップ(ステップ1:従来の技術の課題を認識する、ステップ2:その課題を解決する方法を考える、ステップ3:従来の課題がどのように解決されたのか検証する)を活用することでスムーズに書類を書くことができます。
特許請求の範囲の様式と考え方
特許請求の範囲の公式の様式は以下の通りです。
【書類名】 特許請求の範囲
【請求項 1】
・・・・・・
【請求項 2】
・・・・・・
特許請求の範囲に記載された構成を文字どおりすべて具備する構成のみが権利として保護されます。構成が多ければ多いほど特許の範囲が狭くなるため、発明を特徴づける構成をなるべく少なく書くのが原則です。ただし、構成の少なくとも1つが、周知技術や従来技術に比べて新規な点を含んでいる必要があります。
よくある質問
Q. 電子出願の際、送信ファイルの内容を閲覧せずに送信してもよいですか?
A. 「表示」ボタンを押さなくてもオンライン出願をすることは可能ですが、念の為に内容を確認することが推奨されています。
Q. 送付票作成画面で左側の丸が赤色で表示されている場合はどうすればよいですか?
A. 未記載か、記載内容に不備があることを示しています。すべての項目の丸が緑色で表示されるまで記載を行ってください。
Q. 図面の添付は特許出願において必須ですか?
A. 特許出願において、図面は任意です。発明の説明が困難な場合などに添付します。
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