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実用新案登録出願の概要

実用新案登録出願の概要と必要項目

実用新案登録出願を行うにあたり、出願書類に正確な情報を記録していく必要があります。実務家や中小企業の担当者が自分で手続きを進められるよう、記載すべき項目や手順を確認していきましょう。

出願時には、考案者や出願人に関する情報のほか、納付年分や手数料の表示など、定められた項目をもれなく記録することが求められます。最新の手続きや詳細については、特許庁の最新の案内を確認してください。

出願書類への主な記載項目

考案者および実用新案登録出願人の記録

考案者には自然人(個人)の氏名を記録します。住所については、考案者の住所又は居所のほか、法人の所在地でも構いません。

実用新案登録出願人には、登録実用新案になった場合の実用新案権者になる者を記録します。別の章で用意した申請者の情報をそのまま使うことができます。

代理人および先の出願に基づく優先権主張

代理人については、委任代理人が手続きする場合に記録します。特許出願人自らが手続きする場合、この項目は必要ありません。

先の出願に基づく優先権主張は任意です。実用新案登録出願に国内優先権を主張する場合に使います。詳細については別の章を参照してください。

納付年分と手数料の表示について

納付年分の記録

納付年分には「第1年分から第3年分」のように記録します。実用新案登録の規則上、少なくとも1~3年分を出願時に一括納付する必要があります。そのため、少なくとも「第1年分から第3年分」と記録します。

手数料の表示と算出方法

手数料を表示し、支払い方法を記録します。別の章で用意した申請者の情報を使うことができます。

手数料は、少なくとも、出願料(14,000円)と登録料の合算値になります。「第1年分から第3年分」を支払う場合、3年分の登録料(2,100円+請求項×100円)×3を足し合わせます。

手続料金計算システムは、この計算を自動で行ってくれます。例えば、図3-32のように計算することができます。

よくある質問

質問:出願時に納付しなければならない年分は決まっていますか?

回答:実用新案登録の規則上、少なくとも1~3年分を出願時に一括納付する必要があります。そのため、出願時には少なくとも「第1年分から第3年分」と記録します。

質問:手数料の計算はどのように行えばよいですか?

回答:手数料は、少なくとも出願料(14,000円)と登録料の合算値になります。「第1年分から第3年分」を支払う場合、3年分の登録料(2,100円+請求項×100円)×3を足し合わせます。手続料金計算システムを使うと、この計算を自動で行うことができます。

質問:考案者の住所には法人の所在地を書いてもよいですか?

回答:考案者の住所については、考案者の住所又は居所のほか、法人の所在地でも構いません。なお、不明な点がある場合は特許庁の最新の案内を確認してください。

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