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実用新案の訂正の方法
実用新案の手続補正書とは
実用新案登録出願において、手続補正指令書の中にどのように補正するべきか意見が付されることがあります。その場合、意見を参考にして手続補正書を作成します。他方で、どのように補正すべきかについて意見を付すかどうかは審査官の判断に委ねられているため、具体的な補正案が示されないこともあります。その場合には、特許・実用新案審査基準を確認しながら、自ら補正方針を検討し、手続補正書を作成する必要があります。考案の内容が把握できるように補正することをご検討ください。
手続補正書の具体的な記載項目と様式
手続補正書を作成する際は、定められた様式に沿って各項目を記録します。様式は電子出願ソフトサポートサイトなどを検索して確認してください。主な記載項目は以下の通りです。
必要となる主要な記載項目
- 【書類名】手続補正書と記録します。
- 【提出日】電子出願では自動記録されますが、書面出願の場合に案件を特定する目的で記載することがあります。
- 【あて先】審査官からの通知に係る補正の場合は「特許庁審査官殿」、長官からの指令や自発補正の場合は「特許庁長官殿」と使い分けます。
- 【事件の表示】補正に係る出願番号を記録します。
- 【補正をする者】出願に係る補正をする出願人を記録します。
- 【代理人】委任代理人が手続きする場合に任意で記録します。
- 【補正により増加する請求項の数】補正により請求項の数が増加した場合に記録する条件必須の項目です。
- 【手続補正1】補正の内容を項目ごとに連続番号を付して記録します。内訳として【補正対象書類名】、【補正対象項目名】、【補正方法】、【補正の内容】を記載します。
- 【手数料補正】未納または不足手数料の補正をする際等に記録します。
補正方法については、記録した事項を変更する場合は「変更」、新たな事項を加えるときは「追加」、削るときは「削除」と記録します(ただし願書で考案者を増減させる際は「変更」と記録します)。請求項中の語句を削除する場合、削除箇所の前後に位置する各1文字に下線を付して明確にします。
よくある質問
Q. 補正対象項目名にはどのような単位名を指定すればよいですか?
A. 「考案者」、「実用新案登録出願人」、「代理人」、「補正をする者」、「承継人」、「段落番号○○○○」、「図○」、「請求項○」、「全文」、「全図」、「原出願の表示」など、補正する単位名を記録します。
Q. 削除の補正を行う場合、【補正の内容】の欄はどのように記載しますか?
A. 「補正方法」が「変更」または「追加」のときのみ記録します。「削除」のときは【補正の内容】欄を記録することはできません。
Q. 提出方法や詳細な作成例を確認したい場合はどうすればよいですか?
A. 電子出願ソフトサポートサイトや特許庁が公開している作成例の案内ページを検索して詳細を確認してください。不明な点や判断に迷う事項がある場合は、特許庁の最新の案内を確認してください。
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