実用新案の自動納付
実用新案登録出願の第1年から第3年分の登録料は出願と同時に支払われますが、第4年分以降の権利を維持するためには、設定登録通知書に記載された納付期限日までに登録料を納付する必要があります。自動納付制度を利用すると、申出人の予納台帳又は指定銀行口座から実用新案登録料を徴収し、特許(登録)原簿に1年ごとに自動登録することができます。実務家や中小企業の担当者が自分で手続きを進めるための流れを説明します。
自動納付申出書の様式と記載項目
自動納付を行うためには、「自動納付申出書」を特許庁に提出します。特許庁が提供するPDF形式の書類を作成するための支援ツール(電子特殊申請書類支援ツール)を用いて必要事項を入力するか、特許庁ホームページの「様式見本」から支払い方法別のWORDファイルをダウンロードして作成します。
自動納付申出書の主な記載項目は以下のとおりです。
- 実用新案登録番号:対象にする実用新案登録番号を記載します。実用新案登録証の登録番号や設定登録通知書の番号と同一になります。
- 申出人:自動納付の申出人を記載します。通常は実用新案権者と同じになります。識別番号、住所又は居所、氏名又は名称(代表者、電話番号)、予納台帳番号(振替番号)を記載します。
- 実用新案権者:実用新案登録証に記載される実用新案権者と同一の情報を記載します。
なお、実用新案登録料は第4年以降、特許庁の減免制度はありません。金額は以下のとおりです。
- 第1年から第3年まで:毎年2,100円+(請求項の数×100円)
- 第4年から第6年まで:毎年6,100円+(請求項の数×300円)
- 第7年から第10年まで:毎年18,100円+(請求項の数×900円)
自動納付申出書の提出方法と登録後の流れ
作成した自動納付申出書は、電子出願ソフトで電子特殊申請として電子申請するか、特許庁へ書面で送付して提出します。
手続きが完了すると、特許庁から「自動納付登録通知」が発送されます。自動納付登録後のサイクルは以下のようになります。
- 特許庁から納付期限日の約60日前に「自動納付事前通知」が送付されます。内容を確認し、必要に応じて「自動納付取下書」を提出して自動納付をやめることもできます。
- 納付期限日の約40日前に予納台帳又は銀行口座から年金が自動引落しされます。引落しができれば「年金領収書(自動納付)」が発送されます。
- 残高不足などで引き落とせなかった場合は「自動納付適用除外通知」が発送されます。権利維持を希望する場合は、速やかに「登録料納付書」を提出して納付手続きを行います。
よくある質問
自動納付を取り下げるにはどうすればよいですか?
特許庁のホームページなどから「自動納付取下書」のWORDファイルをダウンロードするか支援ツールを利用して書類を作成し、電子申請または書面提出を行います。取下書には実用新案登録番号、申出人、実用新案権者を記載します。
納付期限や自動納付の管理はどのように行われますか?
自動納付を利用しない場合や通知の確認も含め、納付期限日の管理は自身で行う必要があります。スプレッドシートやGoogle Calendarを活用してリマインドを設定するなどの方法が考えられますが、期限管理がうまくいかず納付期限を徒過して権利失効した際は自己責任となりますので、特許庁の最新の案内を確認してください。
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