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特許願と実用新案登録願の読み替え

生活保護受給者や市町村民税非課税者が実用新案の手続きを行う際の手数料免除や、登録料・手数料の減免申請を行うための手順と必要書類について解説します。

手数料免除の対象者

生活保護を受けている者又は市町村民税非課税者は、登録料の第1年分から第3年分が免除になります。実用新案においては、特許にあるような中小企業向けの減免制度の仕組みはありません。正確な情報や最新の制度内容については、特許庁の最新の案内を確認してください。

減免申請の提出方法と必要書類

実用新案に係る登録料・手数料に係る減免申請をする場合は、実用新案登録願と同時に実用新案登録料減免申請書を特許庁に提出する必要があります。

特許における減免申請手続とは異なり、実用新案に係る登録料・手数料に係る減免申請をする場合は、証明書類もあわせて提出します。

詳しい書式については、検索エンジンで「個人(市町村民税非課税者等)を対象とした減免措置について 特許庁」と調べるか、指定のURLを検索してください。

よくある質問

質問:中小企業向けの減免制度は実用新案にもありますか?

回答:特許では中小企業向けの減免制度がありますが、実用新案においてはそのような仕組みはありません。詳細な適用条件などは特許庁の最新の案内を確認してください。

質問:減免申請書はいつ提出すればよいですか?

回答:実用新案登録願と同時に特許庁に提出する必要があります。また、特許における減免申請手続とは異なり、証明書類の提出も必要となります。

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