実用新案登録請求の範囲の書き方
実用新案登録出願をした人や他人の出願に対して、実用新案技術評価書を請求するための手続きや様式の記載方法について解説します。権利行使や出願の有効性確認に必要な手順を確認できます。
実用新案技術評価書の概要と目的
実用新案技術評価書は、設定登録された実用新案権の新規性、進歩性などについて、特許庁の審査官が先行技術文献の調査を行って評価した書類です。権利侵害者に対して実用新案権を行使する場合には、特許庁が発行する実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。
他人の出願した実用新案登録出願に対して評価を請求することも可能です。この場合の目的は、他人の出願した内容が有効性を有しないことの確認です。評価基準は、概ね特許における審査基準と同一です。
実用新案技術評価請求書は、実用新案の出願以降に請求できます。手数料は、42,000円に請求項の数×1,000円を加算した金額となります。減免を申請する場合は、必要事項を記載し、実用新案技術評価請求料減免申請書を同時に提出します。
実用新案技術評価請求書の様式と記載項目
特許庁の公式の様式や詳細なURLについては、電子出願ソフトサポートサイトなどを検索してください。書類の主な記載項目は以下の通りです。
- 【書類名】出願した本人が自己の出願に対して請求する場合は「実用新案技術評価請求書」、他人の出願に対して請求する場合は「実用新案技術評価請求書(他人)」と書きます。
- 【提出日】(任意)電子出願の場合は自動的に記録されるため省略可能です。書面で出願する場合は記載しておくと役立つ場合があります。
- 【あて先】「特許庁長官殿」と書きます。
- 【出願の表示】実用新案登録出願の番号(例:「実願2018-019999」など)を記録します。
- 【評価の請求に係る請求項の数】評価を受ける請求項の総数を記録します。
- 【評価の請求に係る請求項の表示】評価の請求に係る請求項に付した番号(例:「請求項1」「請求項2」)を記録します。
- 【請求人】請求をする人の情報を記録します。
- 【代理人】(任意)委任代理人が手続きする場合に記録します。
- 【手数料の表示】計算式は「42,000円+(請求項の数×1,000円)」です。手続料金計算システムを用いると簡単に算出できます。
- 【請求人の意見】請求項に係る考案が新規性や進歩性を有している、または有していない旨の意見を記録できます。他人の出願に対して請求する際、文献とともに主張する場合などに使用します。
- その他減免を申請する場合に必要事項を記載します。
すべての資料が制作できたら、データをHTMLファイルに変換して、電子出願ソフトで出願してください。エラーが出た場合は表示の指示に従って修正し、不明な点がある場合は電子出願ソフトサポートセンターに問い合わせるのも一案です。断定できないことは特許庁の最新の案内を確認してください。
よくある質問
自己の出願と他人の出願で書類名は異なりますか。
はい、異なります。自己の出願に対して評価を請求する場合は「実用新案技術評価請求書」と書き、他人の出願に対して評価を請求する場合は「実用新案技術評価請求書(他人)」と書きます。
手数料はどのように計算しますか。
手数料は、42,000円に請求項の数を乗じた1,000円を加算した金額となります。正確な納付金額は、特許庁の手続料金計算システムを利用して算出することができます。
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