実用新案登録願の書き方
実用新案登録願の分割出願の手続き
実用新案登録出願における分割出願は、特許庁から手続補正指令が発せられた場合の拒絶理由の解消を目的として行います。特定の関係がない2つ以上の考案を1つの願書で一出願し、出願の単一性を満たさない場合に、その出願の一部を新たな実用新案登録出願として分割します。
分割した出願はもとの実用新案登録出願のときにしたものとみなされます。例えば、特許庁から考案の単一性を欠くとして分割などを検討するよう補正指令が届いた場合に活用されます。
分割出願の様式と記載事項
分割出願を行う際は、願書に「特記事項」と「原出願の表示」を記録します。手続きの詳細や不明な点については、特許庁の最新の案内を確認してください。
実用新案権の設定登録後の訂正手続き
実用新案権は、設定登録後であっても明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の訂正をすることができます。また、実用新案権消滅後(無効審判で無効が確定した場合以外)でも手続きが可能です。
訂正には以下の内容が含まれます。
- 1. 請求の範囲の減縮
- 2. 誤記の訂正
- 3. 明瞭でない記載の釈明
- 4. 請求項の削除
注意点として、上記1から3番の訂正は1回しかできません。訂正する際は熟慮の上で行ってください。一方、4番の「請求項の削除」は何回でも可能です。また、訂正書は電子出願ソフトの電子特殊申請で電子提出することができます。
訂正書の様式と入手方法
訂正書の最新の様式は、特許庁のホームページからダウンロードすることができます。具体的な手順は以下のとおりです。
- 特許庁のホームページのメイン画面右側にある「サイト内検索」の検索ボックスに「実用新案権の訂正について」と入力して検索します。
- 検索された中から「実用新案権の訂正について | 経済産業省 特許庁」をクリックします。
- 遷移した画面にある、1から3番の訂正の場合の訂正書、4番の訂正の場合の訂正書のWORDファイルをダウンロードするリンクをクリックし、雛形を取得します。
入手した様式に必要事項を記載し、PDFにして電子特殊申請を行います。
公式の様式項目は以下のとおりです。
実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書
令和 年 月 日
特許庁長官 殿
- 1.実用新案登録 第 号(審判番号:無効審判に継続している場合のみ記載)
- 2.訂正の目的
- 3.実用新案権者(住所、氏名、代表者※法人の場合のみ)
- 4.訂正後の請求項の数(訂正によって請求項の数が変更する場合に記載)
- 5.添付書面の目録
なお、訂正の目的によって表題や記載内容が異なるため、詳細な手続きを行う際は特許庁の最新の案内を確認してください。
よくある質問
Q. 訂正手続きができる期限はいつまでですか?
A. 1から3番の訂正(請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明)は、「最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月経過後」または「無効審判請求書の副本送達により最初に指定された答弁書提出期間経過後」のいずれかの期間経過後は手続ができません。4番の請求項の削除は、「無効審判の審理の終結の通知があった後」は手続ができません。
Q. 訂正書はどのように提出しますか?
A. 電子出願ソフトの電子特殊申請を利用して、作成したPDFファイルを電子提出します。
Q. 訂正は何回まで行うことができますか?
A. 請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明の訂正は1回限りです。請求項の削除は何回でも可能です。
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