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実用新案登録の有効活用

実用新案登録の有効活用に向けた基礎知識

実用新案登録出願の請求項に記載できる考案は、「物品の形状、構造又は組合せ」に限られます。自社の強みが物品の形状、構造又は組合せの保護で十分にカバーできるものであれば、実用新案権による保護を選択することができます。他方で、自社の強みの中に特許権でなければ十分にカバーできない部分が含まれる場合には、原則として特許出願を第一選択にします。もっとも、特許出願をした場合に審査において拒絶が確定する可能性が高いと考えられる場合には、状況に応じて実用新案登録出願を第二選択とすることも考えられます。例えば、自社の強みが物品の形状、構造又は組合せに加えて方法やシステムとしてもクレームに記載できるような場合には、実用新案権だけでは足りず特許権で保護することが理想です。

実用新案権の質と手続き上の注意点

実用新案権においても、特許権と同様にクレームの広さを判定することが重要です。実用新案権に特有の事情として、法令上、実用新案権は登録後にクレームを訂正できる機会が原則として1回に限られています。訂正によりクレームの範囲の減縮等を1回行うことはできますが、その後に再度同様の訂正を行うことはできません。例外的にクレームの削除は無制限にできますが、クレームを削除するだけでは大きなメリットが生じにくいといえます。このように実用新案権は訂正に制限のある権利であるため、出願時におけるクレームはできる限り一般化した広い内容で記載しておくべきです。登録後にそのクレームをより一般化して権利範囲を広げる訂正は通常できないため注意が必要です。また、実用新案登録出願においては、特許出願と比べて分割出願ができる時期が非常に短く、法令上、分割出願ができるのは出願の日から1か月以内、又は補正命令を受けた場合などに限られます。そのため、特許権のように分割出願を繰り返し特許庁に係属させ続ける運用は難しく、分割出願を利用して競争優位を設計したり権利のクラスターを形成したりすることは困難です。

よくある質問

実用新案権と特許権の使い分けで留意すべき点は何ですか?

実用新案権の対象は「物品の形状、構造又は組合せ」に限定されます。自社の強みがこの範囲に収まるかを確認し、方法やシステムに関する要素が含まれる場合は特許権の取得を検討してください。特許庁の最新の案内を確認してください。

登録後にクレームを修正することはできますか?

実用新案権の訂正は、原則として登録後に1回限りの制限があります。減縮等を伴う訂正は一度行うと再度行うことができないため、出願時のクレーム設計が非常に重要となります。詳細は特許庁の最新の案内を確認してください。

分割出願はいつでも行うことができますか?

実用新案登録出願における分割出願は、出願の日から1か月以内、又は補正命令を受けた場合などに限られます。特許出願とは異なり期間が非常に短いため注意が必要です。具体的な手続き期限については特許庁の最新の案内を確認してください。

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