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実用新案技術評価書とは|統計と様式

実用新案の訂正手続きにおける記載項目と様式

実用新案登録後や審査段階において、権利範囲の変更や誤記の修正などを行うためには、訂正書を提出する必要があります。手続きを円滑に進めるため、所定の項目をもれなく記載してください。

訂正書の主な記載項目

訂正書を作成する際は、以下の項目を正確に記載します。「請求項の削除」のみを行う場合は、「実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書」と記載します。

  • 実用新案登録番号:実用新案登録を記載します。無効審判が係属している場合は審判番号も記載します。
  • 訂正の目的:「請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」から1以上を選びます。複数選択時は「○○等」と記載します。
  • 実用新案権者:実用新案権者を記載します。複数の権利者がいる場合はすべてを記載します。
  • 訂正後の請求項の数:訂正によって請求項の数が変化する場合に記載します。
  • 添付書類の目録:訂正する書類に応じた添付書類を作成し、目録を記載します。電子出願では正本を提出し、訂正箇所に下線を引きます。郵送の場合は副本も必要です。

各書類の記載見本と注意点

明細書や図面に新しい内容を追加することは審査基準上認められていません。現実的には誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、文章や図の削除を行うことになります。

  • 実用新案登録請求の範囲:請求項1が「請求の範囲の減縮」、請求項2が「請求項の削除」である場合などの見本に沿って作成します。
  • 明細書:実施例の削除や、通気溝を設けることによるベタつきの抑制などの記載を整えます。
  • 図面:図の一部を削除する場合は(削除)と記載します。

訂正手続きの料金と申請方法

訂正の料金は1,400円です。提出方法によって納付手順が異なります。

  • 書面で提出する場合:1,400円分の特許印紙を訂正書に添付します。副本の提出も必要となります。
  • 電子申請する場合:電子出願ソフトの電子特殊申請機能を利用します。予納、電子現金納付、口座振替、指定立替納付のいずれかにより納付ができます。

手続補正書による対応と拒絶理由への対処

特許庁の審査官が審査基準を満たしていないと判断した場合、出願人へ「手続補正指令書」が送付されます。手続補正指令書には、法令に定める要件を満たしていない理由が適用条文とともに記載されています。

手続補正指令書が発送された日から60日以内に、不備を解消した手続補正書を提出する必要があります。例えば、請求項の記載が不明確であると指摘された場合は、通達に定められる具体的な内容を記載する等により、考案の内容が把握できるように補正します。

最新の手続きの詳細や不明な点については、特許庁の最新の案内を確認してください。

よくある質問

Q. 訂正書を提出する際、一部の訂正であっても全文を提出する必要がありますか?

A. 電子出願ソフトを使用する場合、訂正箇所が一部であっても全文を提出する必要があります。訂正箇所に下線を引き、該当書類を添付します。削除する場合は(削除)と記載します。

Q. 手続補正指令書を受け取った場合、いつまでに対応すればよいですか?

A. 手続補正指令書発送の日から60日以内に、指定された事項を補正した手続補正書を提出してください。

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