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実用新案登録証と設定登録通知書

実用新案登録証の役割

実用新案登録出願が方式要件及び基礎的要件を満たしている場合、出願から約2か月で設定の登録がなされます。その後、設定登録の日から約2週間後に「実用新案登録証」が郵送されます。これは表彰状のような名誉的なものです。権利者の手元にこの登録証がない場合でも、自身が権利者であることを主張できます。

設定登録通知書の確認事項

特許庁から送付される「設定登録通知書」は、実用新案登録証の表紙として送られてきます。この通知書には、権利維持に必要な次回以降の登録料の納付に関する案内や納付期限が記載されています。納付期限について特許庁から知らせることはないため、権利者自身で適切に管理する必要があります。もし登録料を納付期限日までに支払わなかった場合、その年分の権利が維持できず、権利が失効します。なお、権利を維持する必要がなくなった場合は、年金の納付をやめることで対応可能です。

実用新案登録料の納付と自動納付制度

実用新案登録料の納付には、自身で「実用新案登録料納付書」を提出する方法と、「自動納付」を利用する方法があります。

自動納付制度

「自動納付申出書」を特許庁に提出することで、指定の予納台帳や銀行口座から登録料を毎年自動的に徴収する制度です。手続きが完了すると特許庁から「自動納付登録通知」が届きます。納付期限日の約60日前に「自動納付事前通知」が送付され、内容を確認できます。引き落としが完了すると「年金領収書(自動納付)」が送られますが、残高不足等で引き落とせなかった場合は「自動納付適用除外通知」が発送されます。この場合、権利を維持したいときは直ちに「登録料納付書」を提出する必要があります。

自身での納付

自動納付を利用しない場合は、納付期限日までに「実用新案登録料納付書」を作成し、電子申請または書面にて特許庁へ提出します。納付金額は以下の通りです。第4年以降について、特許庁の減免制度はありません。

  • 第1年から第3年まで:毎年2,100円 +(請求項の数 × 100円)
  • 第4年から第6年まで:毎年6,100円 +(請求項の数 × 300円)
  • 第7年から第10年まで:毎年18,100円 +(請求項の数 × 900円)

よくある質問

自動納付を途中でやめたい場合はどうすればよいですか?

特許庁へ「自動納付取下書」を提出することで、自動納付をやめることができます。様式については特許庁が提供する支援ツールを使用するか、特許庁の公式ウェブサイトからダウンロードしてください。

納付期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

登録料を納付しない場合、その納付期限日に対応する年の権利が維持できず、権利が失効します。期限の管理については特許庁の最新の案内を確認してください。

登録証を紛失した場合や、手元にない場合は権利者であることを主張できますか?

権利者の手元に登録証がない場合でも権利者であることを主張できます。

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