実用新案の分割出願
実用新案の分割出願と手続補正書の基本方針
手続補正指令書の中にどのように補正するべきか意見が付されることがあります。その場合、必要に応じて意見を参考にして手続補正書を作成します。他方で、どのように補正すべきかについて意見を付すかどうかは、審査官の判断に委ねられています。そのため、手続補正指令書に具体的な補正案が示されないこともあります。その場合には、特許・実用新案審査基準を確認しながら、自ら補正方針を検討し、手続補正書を作成する必要があります。通達に定められる具体的な内容を記載する等により、考案の内容が把握できるように補正することをご検討ください。
手続補正書の記載項目と様式
手続補正書を作成する際は、必要な項目をもれなく記録します。電子出願ソフトサポートサイトなどを検索して様式を確認してください。
- 【書類名】: 手続補正書と記録します。
- 【提出日】: 電子出願をする場合、出願日は自動的に記録されます。書面で出願する場合、稀にですが案件を特定するために役立つ場合があります。
- 【あて先】: 特許庁審査官からの拒絶理由通知等の通知に係る補正の場合は「特許庁審査官殿」と記録します。特許庁長官からの手続補正指令等の通知に係る補正又は自発補正の場合は「特許庁長官殿」と記録します。
- 【事件の表示】: 【出願番号】の欄には補正に係る出願番号を記録します。
- 【補正をする者】: 出願に係る補正をする出願人を記録します。
- 【代理人】: 委任代理人が手続きする場合に記録します。出願人自らが手続きする場合、この項目は必要ありません。
- 【補正により増加する請求項の数】: 補正により請求項の数が増加した場合に記録します。
- 【手続補正1】: 複数の補正項目がある場合は連続番号を付して記録します。【補正対象書類名】【補正対象項目名】【補正方法】【補正の内容】をそれぞれ適切に記載します。
- 【手数料補正】: 未納又は不足手数料の補正をするとき等に記録します。
補正方法と内容の書き方
補正をする単位において、提出した書類に記録した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記録した事項を補正により削るときは「削除」と記録します。ただし、願書を補正する場合において、新たに考案者を加えるとき又は考案者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記録します。「補正の内容」は「変更」又は「追加」のときのみ記録します。「削除」のときは記録することはできません。
請求項中の語句を削除する場合、削除箇所の前後に位置する各1文字に下線を付します。これにより、どの箇所を削除したのかが明確になります。補正内容の詳細につきましては、特許庁が公開している作成例を確認してください。
よくある質問
Q. 審査官から具体的な補正案が示されない場合はどうすればよいですか?
特許・実用新案審査基準を確認しながら、自ら補正方針を検討し、手続補正書を作成する必要があります。特許庁の最新の案内を確認してください。
Q. 書面で出願する場合の提出日はどのように扱いますか?
電子出願をする場合は出願日が自動的に記録されます。書面で出願する場合、稀に案件を特定するために役立つ場合があるため記載することがあります。詳細な取扱いは特許庁の最新の案内を確認してください。
実用新案の手続き一覧に戻る