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早期審査に関する事情説明書の書き方

早期審査制度の概要

早期審査制度は、通常の審査順序とは別に、一定の要件を満たした出願に対して優先的に審査を行う制度です。この制度を利用することで、出願から審査結果が出るまでの期間を大幅に短縮できる可能性があります。早期審査を希望する場合には、特許庁に対して「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。

早期審査に関する事情説明書の記載事項

早期審査に関する事情説明書には、出願に関する基本情報に加えて、早期審査を希望する理由を記載する必要があります。以下に記載が必要な主な項目を挙げます。

  • 出願の表示:出願番号や出願日を正確に記載します。
  • 早期審査の対象要件:実施関連出願であるか、外国関連出願であるかなどの区分を明記します。
  • 事情の概要:なぜ早期審査が必要なのか、その理由を具体的かつ論理的に説明します。
  • 引用文献との対比:審査において争点となり得る引用文献がある場合、本願発明が引用文献とどのように異なるのか、その進歩性や技術的優位性を説明します。

なお、具体的な記述にあたっては、引用文献の目的や作用と本願発明の相違点を明確にすることが重要です。単なる設計変更ではないことを示すためには、技術的な示唆の欠如や課題の独自性を主張することが有効です。

手続きの流れと提出方法

早期審査の手続きは、以下の手順で行います。

  1. 出願の完了:まず対象となる特許出願が完了している必要があります。
  2. 書面の作成:上記項目を盛り込んだ「早期審査に関する事情説明書」を作成します。
  3. 特許庁への提出:作成した書類を特許庁へ提出します。現在は電子出願システムを通じた提出が一般的です。
  4. 審査の開始:提出された事情説明書を基に、特許庁が早期審査の対象として適切か否かを判断します。

早期審査に関する事情説明書の様式や詳細な記載ルールについては、特許庁の最新の案内を確認してください。また、提出後の審査の進行状況については、特許庁の公報や専用の検索システム等を通じて確認が可能です。

よくある質問

早期審査を利用すれば必ず権利化が早まりますか?

早期審査は優先的に審査を開始する制度ですが、審査結果として必ずしも特許が認められることを保証するものではありません。特許の要件を満たさない場合は、拒絶理由通知がなされることもあります。

提出期限はありますか?

早期審査に関する事情説明書は、出願後であれば提出可能ですが、審査が既に進んでいる段階では早期審査の効果が得られない場合があります。できるだけ早い段階での提出が推奨されます。詳細な受付状況や最新の運用については、特許庁の最新の案内を確認してください。

提出に際しての手数料はかかりますか?

早期審査に関する事情説明書の提出自体には、特許庁へ納付する所定の手数料は規定されていません。ただし、出願に関連する他の手続き費用や、専門家に依頼する場合の費用などは別途発生します。最新の料金体系や制度の詳細は特許庁の最新の案内を確認してください。

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