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請求項のカテゴリ(物・方法)

特許出願における請求項のカテゴリと明細書作成の基本

特許出願を自分で行う実務家や中小企業の担当者に向けて、特許庁への手続きで必要となる明細書の書き方やルールを具体的に解説します。墨付きかっこなどの書式を守ることは電子出願において非常に重要です。

特許法施行規則に基づく書式のルール

墨付きかっこ(【 】)で記載することは特許法施行規則で定められているため、この書式を守る必要があります。仮にこの書式を守らなかった場合は、電子出願の際にエラーが表示されて出願できません。この場合、エラーの箇所を直して出願してください。特許法施行規則24条には、願書に添付すべき明細書は様式第29により作成しなければならないとの規定があります。様式第29の備考には、【発明の名称】や【技術分野】などの見出しを付す旨が記載されています。

段落番号の付し方と文字数

段落番号は、【0001】から4桁で連番にします。墨付きかっこで連番を付すことも特許法施行規則で定められています。連番にしなかった場合には電子出願の際にエラーが表示されて出願できませんので、エラー箇所を直してください。明細書(配列表は除く)には、原則として発明の詳細な説明の段落などの前に、連続した段落番号を付します。1段落あたりの文字数には規定がありませんが、少なくとも280文字程度が見やすい上限でしょう。細かく段落分けしておけば文章の摘示がしやすく便利です。J-PlatPatで類似する他者の特許文献から雰囲気を学ぶのもおすすめです。

明細書の各項目の具体的な書き方

明細書に記載する各項目の具体的な記載方法を確認します。正確なルールに沿って作成を進めましょう。

【発明の名称】の決め方

発明の名称は、発明について最も抽象的な単語を記載します。最も広い概念の単語に対して、修飾語を1つつけるというイメージです。修飾語をつけすぎると限定的な発明の名称になるのでよくありません。海外の実務では限定的な発明名称によって特許権の権利範囲を狭く認定され、権利行使において不利になる場合があります。発明の名称をつける簡単な方法は、特許請求の範囲の【請求項 1】の単語を使うことです。

【技術分野】と【背景技術】の記載

「本発明は○○に関する。」などと記載します。「○○」の部分には発明の名称をそのまま転記して差し支えありません。背景技術では先行技術文献を検索します。自身の発明と類似する分野で検索をかけてその公報の番号を記載します。出版された書籍から引用しても構いません。先行技術を一切書かなかった場合は拒絶理由に該当する場合があるため、何らかの先行技術を書いた方が安全です。自らが努力できた範囲で問題ありません。

【発明が解決しようとする課題】と【課題を解決するための手段】

原則として、特許を受けようとする発明が解決しようとする課題を記録します。背景技術の課題点を記載し、自分の発明で解決できる構成へとつながる文脈にします。請求項が複数あった場合にすべての請求項に関する課題を長々と記載する必要はありません。課題を解決するための手段は、特許請求の範囲の【請求項 1】と同義になることが多いです。記載に悩む場合、【請求項 1】を転記しても構いません。

よくある質問

Q. 電子出願でエラーが出た場合はどうすればよいですか?

A. 墨付きかっこや段落番号の付し方などが特許法施行規則の規定に違反している可能性があります。エラーが表示された場合は該当箇所を直して再度出願してください。特許庁の最新の案内を確認してください。

Q. 技術分野は詳しく書いた方がよいですか?

A. 他国では技術分野を詳しく書きすぎたために発明が限定的に解釈され、他者の実施に対して特許権の効力が及ばなかった裁判例があります。「本発明は○○に関する。」のように発明の名称をそのまま転記する方法は、実務上安全な書き方の1つです。

Q. 先行技術文献はどれくらい似たものを見つければよいですか?

A. 自らが努力できた範囲で問題ありません。特許文献の【発明の名称】の部分のみを短く転記するのでも差し支えありません。

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