【発明の効果】の書き方
特許出願を行う実務家や中小企業のご担当者に向けて、明細書の作成において重要な位置づけとなる【発明の効果】に関連するクレームコピーの箇所や書き方について具体的に解説します。特許庁への手続きをご自身でたどるための参考にしてください。
クレームコピーの記載箇所について
クレームコピーの箇所は、理論的にはどこでも構いません。伝統的に、文脈的に違和感が起きにくい位置として、明細書の2箇所のいずれかにクレームコピーする方法がとられています。
1つ目は、明細書の【課題を解決するための手段】で、請求項をすべて段落を分けて羅列する方法です。2つ目は、明細書の末尾にコピーアンドペーストする方法です。
具体的な記載例と構成
SPECIAL FLOWERの明細書におけるクレームコピーをした箇所の具体例を確認します。【発明を実施するための最良の形態】のなかに配置される例を示します。
【発明を実施するための最良の形態】
【0021】
以下、上記において説明した生体に付着される模様層の概要について説明する。
【0022】
表層と接着層とを有し、前記接着層は生体表面へと接着する機能を有し、図柄を描いた染料が前記表層と前記接着層に挟み込まれるように固着され、前記接着層は前記染料を浸透させない性質であることを特徴とする生体に付着される模様層。
【0023】
本構成では、接着層は染料を浸透させない性質であるので、染料が生体へと吸収されることを防止できる。したがって、図柄を描いた染料は表層と接着層に挟み込まれるように固着されることでその位置が保護され続けるので、図柄の明瞭性が持続する。さらには、図柄を描いた染料は表層によっておおわれているので、染料へ物質が接触して染料分子が模様層から剥離することを防止できる。したがって、図柄の明瞭性が持続する。
【0024】
前記接着層は、光を透過する物質であることを特徴とすると好適である。
【0025】
本構成では、接着層は光を透過するので、接着している生体の色が反射して見える。したがって、植物に模様層を接着する際には、添付される植物の色によって図柄の背景に生体の色が投影されるため、図柄に多様性が生まれて、美観が向上する。植物に限らず、生体すべてにおいて同様の効果が発揮される。
【0026】
前記接着層は、光を透過しない物質であることを特徴とすると好適である。
【0027】
本構成では、接着層は光を透過しないので、接着している生体の色が反射して見えない。したがって、図柄と生体の色とが混ざることによって図柄の演出性に支障がある際には、本構成が好適である。その一例として、人の顔写真を図柄として、赤いバラへと模様層を接着する場合が挙げられる。接着層が光を透過すると、人の顔写真は生体のバラの赤い色が透けるので、人の肌の色が赤く見えてしまって演出性に支障が出る。そこで、一例として接着層に白色の分子を混ぜることによって、接着層が光を透過せず、図柄は本来の人の肌の色を正確に演出することができ、図柄の美観が大きく向上する。植物に限らず、生体すべてにおいて同様の効果が発揮される。
【0028】
生体は植物であることを特徴とすると好適である。
【0029】
本構成では、…………
手続きを進める際の注意事項
特許出願に関する具体的な様式や最新の規定については、特許庁の最新の案内を確認してください。記載方法に迷う場合や判断がつかない事項がある場合は、公式の情報を参照しながら慎重に作業を進めてください。
よくある質問
Q. クレームコピーの箇所は必ず特定の場所でなければいけませんか?
理論的にはどこでも構いません。伝統的に文脈的に違和感が起きにくい位置として、【課題を解決するための手段】で請求項をすべて段落を分けて羅列する方法か、明細書の末尾にコピーアンドペーストする方法のいずれかが選ばれます。
Q. 記載方法について疑問がある場合はどうすればよいですか?
特許庁の最新の案内を確認してください。
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