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【発明が解決しようとする課題】の書き方

特許出願の手続きを進める中小企業の担当者や実務家に向けて、発明を実施するための形態の具体的な書き方を解説します。技術分野において通常の知識を有する者がその実施をすることができるようにするための手順を確認していきましょう。

発明を実施するための形態の基本的な考え方

自身の発明の取扱説明書を作るイメージで記載します。その技術分野において通常の知識を有する者が、その実施をすることができるように記載します。読んだだけで発明が実施できるように書くことが求められます。

用語を定義する

文書を読んだだけで発明が実施できるように書くコツは、用語を定義することです。「自分はAという技術用語を、どのような意味で使っているのか」というところまで詳しく書けば、初見で読んだ人でも発明が実施できるように詳しく書けています。例えば、「本明細書においてAという用語は、…………という意味を含む」などと書きます。

主語と述語を明記する

日本語の文構造においては、英語の主語に相当するものが選択されない必要はありませんが、特許明細書においては控えてください。必ず、主語を意識して書いてください。

主語が欠落した文章では、初見さんが読んで発明が実施できない場合があります。例えば、AとBの2つの歯車があり、Cという歯車を回す構成を例にします。「AとBの歯車がある。Cの歯車を回す」とだけ書いてしまうと、Cの歯車を回す主体が不明です。主語を意識して書く癖がついていれば、「AとBの歯車がある。Aの歯車が、Cの歯車を回す」や、「AとBの歯車がある。Aの歯車がBの歯車を回し、Bの歯車がCの歯車を回す」などと、主体を説明する文章を自然と書けるようになり、文章が明瞭になります。

取扱説明書で、主語や主体が書いていないのは致命的です。特許法上、その技術分野において通常の知識を有する者が実施可能なように詳細に書いていないと、拒絶理由になります。イメージとしては、主語の欠落した文章を長々と書くよりは、主語を明記した端的な文章を書いた方が実施可能になります。主語を明記する癖をつけておけば、文章が一義的になり、初見の人が読んでも実施可能な文章に近づけます。そうすれば、特許庁の審査官は、正しく発明を理解してくれるでしょう。

記載すべき内容と構成方法

少なくとも、特許請求の範囲に記載した、すべての請求項を十分に説明する内容にしてください。まず、請求項1に記載されている発明の説明を記載します。次に、請求項2に記載されている発明の説明をする、という具合に、請求項に記載されているすべての発明を詳しく記載します。

請求項は、審査の過程で補正されることがあり、当初の請求項から内容が変わる場合があります。そのため、明細書中で「請求項1」「請求項2」などと特定して説明すると、後に請求項を補正した際に記載関係が複雑になり、説明内容との整合性が取りにくくなることがあります。したがって、特に必要がない限り、明細書中で「請求項1」などと特定する表現は避けた方がよいと考えられます。

記載方法の一つは、請求項の要素を文や句ごとに分解し、1段落ごとにその要素を詳述していく方法です。この方法であれば、基本的に請求項に記載された発明を試行錯誤することなく実施できるよう、詳しく書くことができます。

よくある質問

質問:特許請求の範囲との整合性はどのように考えればよいですか。

少なくとも、特許請求の範囲に記載したすべての請求項を十分に説明する内容にしてください。請求項1に記載されている発明の説明から順に、すべての請求項を詳しく記載します。

質問:請求項の番号を明細書中で特定して書いてもよいですか。

請求項は審査の過程で補正されることがあり、当初の請求項から内容が変わる場合があります。そのため、明細書中で請求項1などと特定して説明すると、後に請求項を補正した際に記載関係が複雑になり、説明内容との整合性が取りにくくなることがあります。特に必要がない限り、特定する表現は避けた方がよいと考えられます。

質問:主語が欠落した文章を書くとどうなりますか。

主語が欠落した文章では、初見の人が読んで発明が実施できない場合があります。特許法上、その技術分野において通常の知識を有する者が実施可能なように詳細に書いていないと、拒絶理由になります。特許庁の最新の案内を確認してください。

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