【技術分野】の書き方
特許出願を検討している中小企業の担当者や実務家に向けて、出願書類における記載項目やその書き方を具体的に解説します。特許庁への手続きをご自身でたどるための参考にしてください。
【技術分野】および背景技術の記載方法
特許を受けようとする発明に関連する技術の分野について記録します。
マッチングアプリの例
【背景技術】の項目では、特許文献1に開示されている内容として、第1のクライアントによりクライアント情報を処理する方法や、人々をマッチングさせる方法及び装置などが公開されていることを記載します。また、マッチングアプリのより短い記載例も存在します。
【発明が解決しようとする課題】の書き方
原則として、特許を受けようとする発明が解決しようとする課題を記録します。【背景技術】の課題点を記載し、背景技術で解決できないが自身の発明で解決できる構成へとつながる文脈にします。これは発明の3ステップにおける「ステップ1:従来の技術の課題を認識する」に該当します。
この項目では、【請求項1】を着想する際に考えた課題を端的に記載すれば足ります。請求項が複数あった場合に、すべての請求項に関する課題を長々と詳細に記載する必要はありません。詳細な説明は後述する【発明を実施するための形態】で行います。
具体的な一例として、SPECIAL FLOWERの発明の概要では、特許文献1の印刷方法ではインクが生体表面に付着して吸収されてしまうため図柄が次第になくなり、印刷した図柄の明瞭性が持続しないという課題があったことが挙げられています。そのため、インクが生体に吸収されないように構成された模様層を開発する必要があるとしています。
また、マッチングアプリの例では、発明者が少なくとも上記実施形態にはマッチしたアカウントが他のアカウントへ浮気をすることを防止する利点がないという短所が存在すると認識したことが記載されています。
【課題を解決するための手段】の書き方
原則として、特許を受けようとする発明が課題をどのように解決したかを記録します。【発明が解決しようとする課題】を解決する内容になれば合格です。【課題を解決するための手段】は、特許請求の範囲の【請求項1】と同義になることが多いです。この箇所の記載に悩む場合、特許請求の範囲の【請求項1】を転記しても構いません。これは発明の3ステップにおける「ステップ2:その課題を解決するための手段を考える」に該当します。
よくある質問
すべての請求項に関する課題を詳細に書く必要がありますか?
いいえ、すべての請求項に関する課題を長々と詳細に記載する必要はありません。【請求項1】を着想する際に考えた課題を端的に記載すれば足ります。詳細な説明は後述する【発明を実施するための形態】で行います。
【課題を解決するための手段】の書き方に悩んだ場合はどうすればよいですか?
特許請求の範囲の【請求項1】を転記しても構いません。【発明が解決しようとする課題】を解決する内容になっているかを確認してください。断定できないことや不明な点がある場合は、特許庁の最新の案内を確認してください。
特許の手続き一覧に戻る