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明細書の書き方と書式

特許出願の手続きを進めるにあたり、特許庁へ提出する明細書の具体的な書き方や書式を確認することは、発明の内容を正確に伝えるために不可欠です。実務家や中小企業の担当者が自分で手続きを進められるよう、記載項目に沿った手順を解説します。

発明の効果の書き方と書式

特許を受けようとする発明が背景技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、その効果を記録します。【発明が解決しようとする課題】を解決していれば合格です。発明の3ステップにおける「ステップ3:従来の課題がどのように解決されたのか検証する」にあたります。

需要者のニーズにあっていれば、ビジネス応用できる特許になります。発明の効果が複数ある場合、代表的なものを1つ記載すれば足ります。その場合、以下のような前置きをした上で、他の主張したい効果については【発明を実施するための形態】に記載します。

  • 【発明の効果】の項目を設ける
    • 【0007】などの段落番号を付して、具体的な効果や有用性を記載する
    • 【0008】などの段落番号を付して、実施形態についての以下の記載から明確となる旨の前置きを記載する

図面の簡単な説明の記載方法

図面を添付する場合は、図面の簡単な説明を加えます。一例として、以下のような形式で記載します。

  • 【図面の簡単な説明】の項目を設ける
    • 【0009】などの段落番号を付して、各図面の説明を記載する
    • 例:【図 1】1 以上の実施形態に従う椅子の図
    • 例:【図 2】1 以上の実施形態に従うブロックダイアグラム
    • 例:【図 3】1 以上の実施形態に従うフローチャート
    • 例:【図 4】1 以上の実施形態に従う写真

発明を実施するための形態の書き方

その技術分野において通常の知識を有する者が、その実施をすることができるように記載します。自身の発明の「取扱説明書」を作るイメージです。文書を読んだだけで発明が実施できるように書きます。

用語の特定

文書を読んだだけで発明が実施できるように書くコツは、用語を定義することです。「自分は A という技術用語を、どのような意味で使っているのか」というところまで詳しく書けば、初見で読んだ人でも発明が実施できるように詳しく書けています。「本明細書において A という用語は、…………という意味を含む」などと書きます。

主語と述語の明記

日本語の文構造においては、英語の主語に相当するものが選択される必要はありませんが、特許明細書においては控えてください。必ず、主語を意識して書いてください。

主語が欠落した文章では、初見者が読んで発明が実施できない場合があります。例えば、A と B の 2 つの歯車があり、C という歯車を回す構成を例にします。「A と B の歯車がある。C の歯車を回す」とだけ書いてしまうと、C の歯車を回す主体が不明です。「A と B の歯車がある。Aの歯車が、C の歯車を回す」や、「A と B の歯車がある。A の歯車が B の歯車を回し、B の歯車が C の歯車を回す」などと、主体を説明する文章を自然と書けるようになり、文章が明瞭になります。

取扱説明書で、主語や主体が書いていないのは致命的です。特許法上、その技術分野において通常の知識を有する者が実施 가능한ように詳細に書いていないと、拒絶理由になります。主語の欠落した文章を長々と書くよりは、主語を明記した端的な文章を書いた方が実施可能になります。主語を明記する癖をつけておけば、文章が一義的になり、初見の人が読んでも実施可能な文章に近づけます。特許庁の審査官は、正しく発明を理解してくれるでしょう。

よくある質問

発明の効果が複数ある場合はすべて書く必要がありますか?

代表的なものを1つ記載すれば足ります。代表的な効果を【発明の効果】に記載した上で、他の主張したい効果については【発明を実施するための形態】に記載します。

図面を添付しない場合でも図面の簡単な説明は必要ですか?

図面を添付する場合に記載します。

発明を実施するための形態を書く際の重要なポイントは何ですか?

その技術分野において通常の知識を有する者が実施できるように、用語を特定して定義すること、および主語と述語を明記して主体を明確にすることが重要です。不明な点がある場合は特許庁の最新の案内を確認してください。

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