早期審査の種別と選び方
実用新案登録出願の書類作成
実用新案登録の書類作成は特許とほぼ同じですが、図面の添付が必須です。また、特許出願の願書や明細書の用語を適切に置き換える必要があります。作成する際は、実用新案登録請求の範囲から書き始め、明細書、要約書、願書の順に進めるのが効率的です。
書類の名称と用語の変換
特許願と実用新案登録願では、用語を以下のように置き換えます。
- 【発明の名称】→【考案の名称】
- 【発明の概要】→【考案の概要】
- 【発明が解決しようとする課題】→【考案が解決しようとする課題】
- 【発明を実施するための形態】→【考案を実施するための形態】
- 【特許請求の範囲】→【実用新案登録請求の範囲】
- 【特許出願人】→【実用新案登録出願人】
実用新案登録請求の範囲の作成
実用新案権は「物品の形状、構造又は組合せ」を保護対象とします。これ以外の方法や化学物質、プログラムなどは登録されないため、該当しない場合は特許出願を検討してください。また、登録後の訂正は「請求項の減縮」「誤記の訂正」「明瞭でない記載の釈明」「請求項の削除」に限定され、上位概念への訂正はできません。当初から広めに設計することが重要です。
実用新案技術評価の請求
実用新案権を他社に対して行使(差止請求や損害賠償請求)するためには、特許庁へ「実用新案技術評価書」の作成を請求し、その書類を権利侵害者へ提示する必要があります。これは無審査で登録される実用新案権の有効性を担保するための制度です。
請求手続きと費用
請求書は「実用新案技術評価請求書」を使用します。費用は「42,000円+(請求項の数×1,000円)」です。手数料の計算は、特許庁の手続料金計算システムを利用すると正確に行えます。減免申請を行う場合は、実用新案登録料減免申請書を同時に提出し、証明書類も添付してください。
請求内容の特定
評価の請求は、出願時ではなく登録後に行います。願書に記載した請求項ごとに評価を請求でき、どの請求項について評価を求めるかを明記します。また、他人の出願に対して無効性を主張したい場合に、自己の意見や文献を提示して評価を請求することも可能です。
よくある質問
実用新案登録出願に分割出願はできますか?
はい、考案の単一性を欠くとして補正指令が届いた場合などには分割出願が可能です。その際は、願書に【特記事項】および【原出願の表示】の項目を追記して手続きを行います。
実用新案登録に際して、手数料の免除はありますか?
生活保護を受けている者や市町村民税非課税者は、登録料(第1年分から第3年分)が免除されます。特許にあるような中小企業向けの減免制度は、実用新案にはありません。減免を希望する場合は、実用新案登録願と同時に減免申請書および証明書類を提出してください。
電子出願ソフトでの提出方法を教えてください。
すべての資料を作成後、データをHTMLファイルに変換して電子出願ソフトで送信してください。エラーが表示された場合は、その指示に従って修正します。詳細は電子出願ソフトサポートセンターへ問い合わせてください。最新の申請様式や正確な計算方法については、常に特許庁の公式案内を確認してください。
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