補正の内容の書式
特許出願の手続きにおいて、特許庁の審査官から拒絶理由通知などを受けた場合、その指摘に対して出願人の主張を述べる「意見書」を提出する中間対応が必要になることがあります。この記事では、実務家や中小企業の担当者の皆様が、ご自身で特許庁への手続きをたどって進められるよう、意見書の役割、具体的な記載項目や書式、補正内容や手数料表示の具体例を詳しく解説します。なお、手続きの個別判断について不明な点がある場合は、特許庁の最新の案内を確認してください。
意見書の必要性と提出が不要なケース
意見書は、審査官から通知された拒絶の理由等に対して意見を述べる場合に使用する書面です。審査官に手続補正の意図や技術的な特徴を正しく理解してもらうために重要な役割を果たします。
ただし、すべての中間対応で提出が必要になるわけではありません。審査官が手続補正の意図を容易に理解できる場合、この書面は不要な場合があります。不要となる具体的なケースは以下の通りです。
- 拒絶理由通知書に提案された補正内容どおりの軽微な補正をする場合
- 審査官とすでに面談をしており、審査官が補正の意図を十分に理解している場合
上記以外のケースで、審査官に技術的な解釈や出願人の意図をしっかりと伝える必要がある場合には、適切な様式で意見書を作成して提出しましょう。
意見書の基本様式と記載項目
意見書を作成する際は、特許庁が定める公式の様式に従う必要があります。公式の様式は電子出願ソフトサポートサイトを検索するか、専用のURL「https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/DocGuide.htm#Guide/Patent/Iken/doc/P_IkenSho.htm」を検索して確認してください。主な記載項目は以下の通りです。
- 【書類名】:意見書と記載します。
- 【提出日】(任意):電子出願をする場合、出願日は自動的に記録されるため必須ではありません。書面で出願する場合、稀にですが案件を「○○日提出の特許願」などと特定することがあるため、記載しておくことが役立つ場合があります。
- 【あて先】:特許庁審査官殿と記録します。
- 【事件の表示】:【出願番号】の欄に「特願○○○○-○○○○○○」のように補正に係る特許出願の番号を記録します。手続補正書の内容を説明する意見書であれば、手続補正書の【出願番号】と同一になります。
- 【特許出願人】:この欄には、特許出願人を記録します。
- 【代理人】(任意):委任代理人が手続きする場合に記録します。特許出願人自らが手続きする場合、この項目は必要ありません。
- 【発送番号】:特許庁の拒絶理由通知に記載されている書類番号です。これにより、どの通知に対する意見であるか審査官が特定しやすくなります。拒絶理由通知書のヘッダ部に記載されている数字6桁からなる発送番号(例えば「315456」など)を記録します。
- 【意見の内容】:審査官の指摘に対する意見の内容を具体的に記録します。
- 【証拠方法】(任意):【意見の内容】の欄で述べている内容を裏付けるため、公報、辞典等の物件を証拠方法として補充する場合に記録することができます。
補正の内容と手数料表示の記載例
ここでは、マッチングアプリケーションに関連する情報処理技術を例にとり、補正に係る請求項の表現、意見書の記述、および手数料の表示に関する具体的な書式例を紹介します。
補正された請求項の書式例
補正の対象となる請求項の記載例は以下の通りです。
- 【請求項2】 請求項1に記載の情報処理装置であって、相手が前記要求に同意した際に、マッチした双方のアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会をする処理部と、をさらに有する情報処理装置。
- 【請求項3】 請求項1に記載の情報処理装置であって、前記要求を受信した相手の情報処理装置が所定期間反応しない際に、マッチした双方のアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会をする処理部と、をさらに有する情報処理装置。
- 【請求項4】 情報処理方法であって、アプリケーションで機能するアカウントがマッチした後に、マッチした相手のアカウントに対応する情報処理装置に、そのアカウントをアプリケーションで機能停止又は登録の休会又は退会する要求を送るステップと、を有する方法。
- 【請求項5】 請求項4に記載の方法であって、前記要求を送られた情報処理装置がアカウントの停止に同意するステップと、装置が、マッチした双方のアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会をするステップと、をさらに有する方法。
- 【請求項6】 請求項4に記載の方法であって、前記要求を送られた情報処理装置が所定期間反応しない際に、装置が、マッチした双方のアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会をするステップと、をさらに有する方法。
- 【請求項7】 アプリケーションで機能するアカウントがマッチした後に、マッチした相手のアカウントに対応する情報処理装置に、そのアカウントのアプリケーションの機能を停止又は登録の休会又は退会する要求を送る情報処理部と、を有する情報処理装置。
手数料の表示の書式例
手続きに付随して納付金額などを表示する場合は、以下の書式で記載します。特定の要件に該当し、減免申請書の提出を省略する場合の記載例です。
【手数料の表示】
【振替番号】 00060299
【納付金額】 5330
【その他】特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
意見書の具体的な記述例
以下は、実際に特許庁へ提出する意見書の具体的な記載例です。明細書(サポート要件)との対応についても言及しています。
【書類名】 意見書
【あて先】 特許庁審査官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2023-204234
【特許出願人】
【識別番号】 515120143
【氏名又は名称】井澤佑斗
【意見の内容】
2024年7月5日付拒絶理由通知書(発送番号315456)に対する回答として、以下の見解に基づいて本申請の審査を進めることを要請する。
第1 補正
1、要旨
出願人は、請求項を補正した。
2、サポート要件を満たすこと
本願発明の補正された請求項は、特許法および同法に基づく規則の要件を満たすものと判断する。
1. 請求項1については、「クライアント装置は、特定の限られたサービスエリア内で、全ての他のクライアント装置に要求を出して」(0039)、「アカウントの停止は、・・・機能を停止することをいう。もしくは、マッチをする機能を停止することをいう。・・・アカウントをアプリケーションの登録から休会もしくは退会する」(0080)、「マッチした相手のアカウントを停止する指示を相手のアカウントに送るリクエストについて説明する。少なくとも1の実施形態によれば、リクエストをマッチした相手に通信できる。もしくは、リクエストを相手の端末に表示できる」(0081)に少なくとも裏付けられる。
よくある質問
意見書はどのような場合に提出が不要になりますか?
審査官が、手続補正の意図を容易に理解できる場合、この書面は不要な場合があります。例えば、拒絶理由通知書に提案された補正内容どおりの軽微な補正をする場合や、審査官と面談をしており審査官が補正の意図を理解している場合です。
電子出願ではなく書面で提出する場合、提出日の記載は必要ですか?
電子出願をする場合、出願日は自動的に記録されるため不要ですが、もし書面で出願する場合、稀にですが案件を「○○日提出の特許願」などと特定することがあります。そのため、書面で出願する際には記載しておいた方が役立つ場合があります。
代理人の欄は必ず記載しなければなりませんか?
いいえ、記載は任意です。【代理人】の欄は委任代理人が手続きする場合に記録する項目です。特許出願人自らが手続きする場合、この項目は必要ありません。
発送番号とはどこに記載されている番号ですか?
発送番号とは、特許庁の拒絶理由通知書のヘッダ部に記載されている数字6桁の書類番号です。例えば、発送番号が「315456」であればその数値を意見書に記録します。これを正確に記載することで、審査官はどの通知に対する意見であるか特定が容易になります。最新の書式や記入に関する不明点がある場合は、特許庁の最新の案内を確認してください。
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